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目次
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国民年金法
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昭和三六年一一月一日法律第一八二号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
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第一条 施行期日
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第二条 国民年金法の一部改正に伴う経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。