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目次
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国民年金法
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昭和三六年一一月一日法律第一八〇号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
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第十条 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等
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第一条 施行期日
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