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1 条

第二条(労働時間に関する経過措置)

平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により労働させることとしている労働者に関しては、の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又はの規定に基づく協定による、又は協定による定めをしているの清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第二十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。