1 条
第六十三条
Supplementary Provisions, Article 63
An employer that uses a roster in the former form prepared based on the Factory Act or the Mining Act may use it in place of the roster of workers referred to in Article 53 until the employer prepares a new roster.
工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。