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1 条

第七条の六

厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

資金決済法第五十五条又は第五十六条第一項若しくは第二項の規定による処分が行われたとき。

前号のほか、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。

不正の手段により指定を受けたとき。

厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。

前後の条文と読む