1 条
An order under the provisions of paragraph (6) of Article 18 of the Act shall be issued in writing according to Form No.1-3 by the Director of the Labor Standards Office Concerned.
法第十八条第六項の規定による命令は、様式第一号の三による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「所轄労働基準監督署長」
略称規定第六条第一項
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
わかりやすく言うと
その事業場の所在地を担当する労働基準監督署の署長のことです。