A notification under the provisions of paragraph (2) of Article 18 of the Act must be submitted, according to Form No.1, to the director of the labor standards office which has jurisdiction over the location of the said workplace (hereinafter referred to as "the Director of the Labor Standards Office Concerned")
略称規定第六条第一項
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
わかりやすく言うと
その事業場の所在地を担当する労働基準監督署の署長のことです。
労働基準監督署長
都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。