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第五十九条の三

届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第五十七条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)若しくは第二項又はの規定により、に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。

前後の条文と読む