When an employer makes an agreement under the proviso of paragraph (2) of Article 34 of the Act, the employer shall agree on the scope of workers whom the employer do not provide simultaneous rest periods and to the method of providing rest periods to the said workers.
使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
The provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to a resolution of a labor-management committee or resolution of a committee on the improvement of working time arrangements
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
労働基準法第三十八条の四第一項の委員会(労使委員会)が委員の五分の四以上の多数による議決で行う決議のうち、本来は労使の協定で定めるとされている事項で、労働基準法第三十八条の四第五項に挙げられたものについての決議のことです。同じ事項についての労働基準法第四十一条の二第一項の委員会の決議も含まれます。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
事業場ごとに置かれ、一定の要件を満たす労働時間等設定改善委員会が、委員の五分の四以上の多数による議決で、労働基準法の労働時間に関する規定が定める事項について行う決議のことです(労働時間等設定改善法第七条)。