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5 条

法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)

法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める事項に該当する課程とする。

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程 次に掲げる事項

職業に必要な技術の教授をすること。

その修業期間が一年以上であること。

その一年の授業時間数が八百時間以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)。

夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。

通信による教育を行う場合 次に掲げる事項

その一年の対面により行う授業の授業時間数が百二十時間以上であること。

その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十三単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が二十三単位以上であること。

その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程及び同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科(以下この号において「専攻科」という。)の課程 次に掲げる事項(専攻科の課程にあつては、ロに掲げる事項を除く。)

前号イ、ロ及びニに掲げる事項

その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)。

夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十七単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が三十一単位以上であること。

通信による教育を行う場合 次に掲げる事項

その修業期間を通ずる対面により行う授業の授業時間数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した授業時間数が百二十時間以上であること。

(1)に定める事項

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する一般課程 次に掲げる事項

第一号イ及びニに掲げる事項

その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。

その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること(通信による教育を行う場合には、第一号ハ(2)に定める事項)。

前三号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項

第一号イ及びニ並びに前号ロに掲げる事項

その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。

文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。

法第二条第一項第三十五号(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業

繭又は蚕種の生産を行なう事業

主として前二号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業

法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。

その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。

国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。