第五条の七
令和十二年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から前条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和十一年度末における協会の準備金の額
次に掲げる額のうちいずれか高い額
附則第五条の三第二号イに掲げる額
平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から第五条の五までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和十年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
第五条の八
令和十三年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
次に掲げる額のうちいずれか高い額
附則第五条の三第二号イに掲げる額
平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三からこの条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
第五条の九(検討)
第六条(日本私立学校振興・共済事業団等の適用)
この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は共済組合と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の組合員とみなす。
第七条(特定被保険者)
健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
第八条(承認健康保険組合)