労働基準法施行規則
労働基準法が厚生労働省令に委ねた細かい事項を定める省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 110
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 規定の多くは、労働基準法が省令に委ねた事項を定めるもので、「法第15条第1項」「法第36条第2項第5号」のように、補っている労働基準法の条文を示しています。(第五条第一項, 第十七条第一項)(根拠条文)
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- 労働契約を結ぶときに使用者が労働者に明示しなければならない労働条件を定めています。契約期間、就業の場所と従事する業務、労働時間、休日、賃金、解雇の事由を含む退職に関する事項などです。(第五条第一項, 労働基準法 第十五条第一項)(根拠条文)
- 労働基準法第36条による時間外・休日労働の協定(36協定)に定めなければならない事項を追加で定めています。協定の有効期間や、限度時間を超えた労働の割増賃金の率などです。(第十七条第一項)(根拠条文)
- 届出や申請に使う様式を定め、業務上の疾病の一覧(別表第1の2)などの別表を置いています。(第十六条第一項, 様式第九号, 第三十四条第一項, 様式第十四号, 第三十五条第一項, 別表第一の二)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
6か月後
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
施行済みの改正 26件
2026年4月1日
このサイトの条文
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令
2025年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
2025年1月1日
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
2024年4月1日
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
2024年4月1日
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
2024年4月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2024年4月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2024年4月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2023年12月27日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
2023年4月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2023年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
2023年1月18日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2022年4月1日
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
2021年4月1日
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
2020年5月29日
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
2020年4月1日
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
2019年12月16日
厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2019年5月7日
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
2019年4月10日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2019年4月1日
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
2018年4月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2017年12月1日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
2016年4月1日
改正法令名の記載なし
2016年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
特例と適用除外(5)
- 常時10人未満の労働者を使う商業、映画の製作を除く映画・演劇などの興行、保健衛生、旅館・飲食店などの接客娯楽の事業では、労働基準法の週40時間に代えて、週44時間まで働かせることができます。(第二十五条の二第一項, 労働基準法 第四十条第一項)(根拠条文)
- 断続的な宿直や日直の勤務は、所轄の労働基準監督署長の許可を受ければ、労働基準法の労働時間の規制にかかわらず行わせることができます。(第二十三条第一項)(根拠条文)
- 運輸交通、商業、金融・広告、映画・演劇、郵便・通信、保健衛生、接客娯楽の事業と官公署では、休憩を全員に一斉に与えなくてもかまいません。(第三十一条第一項)(根拠条文)
- 長距離にわたって継続して乗務する列車、自動車、船舶、航空機などの乗務員や、一部の郵便の業務に従事する労働者には、休憩時間を与えないことができます。(第三十二条第一項)(根拠条文)
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員、児童自立支援施設などの児童福祉施設で児童と起居をともにする一部の職員、居宅訪問型保育を一人で行う家庭的保育者には、休憩時間を自由に利用させる規定が適用されません(乳児院などの職員については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です)。(第三十三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(1)
- この省令の義務は、労働基準法を通じて守らせる仕組みです。たとえば、この省令第5条が定める労働条件を明示しないことは労働基準法第15条第1項の違反となり、同法第120条により罰金が科されます。(第五条第一項, 労働基準法 第十五条第一項, 労働基準法 第百二十条第一項第一号)(根拠条文)