被保険者
適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者
わかりやすく言うと
適用事業所で使われている人と、任意継続被保険者のことです。ただし、一定の船員保険の被保険者、一定の臨時に使われる人、後期高齢者医療の被保険者等、所定労働時間などが短い一定の短時間労働者など、第三条第一項各号に当たる人は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者になれません。
第三条第一項用語集で見る事業所
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
わかりやすく言うと
事業所と事務所をまとめて呼ぶ言葉です。この法律では、第八十八条第一項と第八十九条第一項を除き、事務所も含めて単に事業所といいます。
第三条第一項第三号用語集で見る日雇特例被保険者
適用事業所に使用される日雇労働者
わかりやすく言うと
適用事業所に使われる日雇労働者のことです。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である人と、引き続く二月間に通算二十六日以上使われる見込みのないことが明らかなとき、任意継続被保険者であるとき、その他特別の理由があるときに当たるとして厚生労働大臣の承認を受けた人は除かれます。
第三条第二項用語集で見る適用事業所
次の各号のいずれかに該当する事業所
わかりやすく言うと
製造、建設、運送、販売、金融、医療、社会福祉など第三条第三項第一号に挙げられた事業の事業所で常時五人以上の従業員を使うものと、それ以外の国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使うもののことです。
第三条第三項用語集で見る任意継続被保険者
適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者
わかりやすく言うと
適用事業所に使われなくなったり、被保険者になれない人(第三条第一項ただし書)に当たったりして資格を失った人で、前日まで続けて二か月以上被保険者(日雇特例被保険者などを除きます)だった人が、保険者に申し出て引き続きその保険者の被保険者となったものです。船員保険や後期高齢者医療の被保険者等は除きます。
第三条第四項用語集で見る被扶養者
次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
主に被保険者に生計を維持されている一定の家族のうち、国内に住所がある人か、留学生など国内に生活の基礎があると認められる厚生労働省令で定める人のことです。家族とは、配偶者(事実婚を含みます)、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属や、同じ世帯の三親等内の親族などです。後期高齢者医療の被保険者等などは除きます。
第三条第七項用語集で見る協会
第七条の二第一項用語集で見る介護納付金
…後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)…
わかりやすく言うと
介護保険法の規定により、医療保険者から年度ごとに徴収される介護給付費・地域支援事業支援納付金のことです(介護保険法第百五十条)。全国健康保険協会は、その納付に関する業務を行います。
第七条の二第三項用語集で見る前期高齢者納付金等
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並…
わかりやすく言うと
前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、前期高齢者交付金を交付する業務などとその事務の費用に充てるため、年度ごとに保険者から徴収されます。全国健康保険協会は、その納付に関する業務を行います。
第七条の二第三項用語集で見る子ども・子育て支援納付金
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並…
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。全国健康保険協会は、この納付に関する業務を行います。
第七条の二第三項用語集で見る後期高齢者支援金等
…後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)…
わかりやすく言うと
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。全国健康保険協会は、これらの納付に関する業務を行います。
第七条の二第三項用語集で見る流行初期医療確保拠出金等
…介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」…
わかりやすく言うと
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。全国健康保険協会はその納付に関する業務を行います。
第七条の二第三項用語集で見る支部
第七条の四第一項用語集で見る支部長
…当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第三十四条第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長…
わかりやすく言うと
全国健康保険協会の支部の長のことです。支部ごとに置かれる評議会の評議員を、定款の定めに従い、その都道府県の適用事業所の事業主や被保険者、学識経験のある人の中から委嘱します。
第七条の二十一第二項用語集で見る保険者等
被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合
第三十九条第一項用語集で見る育児休業等
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業…
わかりやすく言うと
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業と、その法律に基づき事業主が三歳未満の子を育てる一定の労働者のために育児休業の制度に準じて講じる措置による休業、それに政令で定める法令に基づく育児休業をまとめた言葉です。
第四十三条の二第一項用語集で見る産前産後休業
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)
わかりやすく言うと
出産の日(出産予定日より後に出産したときは予定日)以前四十二日(多胎妊娠では九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産に関する理由で仕事を休むことです。
第四十三条の三第一項用語集で見る前期高齢者交付金
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金…
わかりやすく言うと
各保険者の加入者のうち前期高齢者である人の割合によって生じる負担の不均衡を調整するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて保険者に交付されるお金のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項)。
第百五十三条第一項用語集で見る介護保険第二号被保険者
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子…
わかりやすく言うと
介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法第九条第二号)。
第百五十六条第一項第一号用語集で見る厚生年金保険料
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)…
わかりやすく言うと
厚生年金保険法第八十一条に定める、厚生年金保険の事業の費用(基礎年金拠出金を含みます)に充てるために徴収される保険料のことです。
第百五十九条の二第一項用語集で見る子ども・子育て拠出金
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)…
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法第六十九条に基づき、政府が児童手当の費用の一部などに充てるため、厚生年金保険法の事業主などの一般事業主から徴収する拠出金のことです。
第百五十九条の二第一項用語集で見る支部被保険者
各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者
第百六十条第一項用語集で見る都道府県単位保険料率
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
わかりやすく言うと
全国健康保険協会が管掌する健康保険で、協会が支部被保険者ごとに千分の三十から千分の百三十までの範囲で決める一般保険料率のことです。支部被保険者とは、各支部の都道府県にある適用事業所で使われる被保険者と、その都道府県に住所か居所がある任意継続被保険者です。
第百六十条第二項用語集で見る療養の給付等
第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定に…
わかりやすく言うと
第五十二条第一号の療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付のことです。全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の算定と、支部被保険者を単位とする財政の調整に使われます。
第百六十条第三項第一号用語集で見る総報酬額
標準報酬月額及び標準賞与額の合計額
第百六十条第三項第二号用語集で見る