厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
協会の解散については、別に法律で定める。
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。
前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
第三節 健康保険組合
健康保険組合は、法人とする。
健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
規約の変更
収入支出の予算
事業報告及び決算
その他規約で定める事項
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。