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23 条

第六十九条

において準用するの規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前におけるにおいて準用するの登録の申請に係る不作為、において準用するの規定による登録の拒否又はにおいて準用するの規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。

第七十条

この法律の施行の際現にの登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

第七十一条

又はの規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第七十二条

施行日前にされたにおいて準用するただし書の確認は、新金融商品取引法第六十六条の十五において準用する新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

第七十三条

新金融商品取引法第六十六条の十七第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るの報告書については、なお従前の例による。

第七十四条

新金融商品取引法第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るに規定する説明書類については、なお従前の例による。

第七十五条

附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にしたに該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第七十六条

第七十七条

この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第六十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第七十八条

この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第七十九条

の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第八十条

附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「の規定による改正前のの認可を受けた当時既に各号」とする。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。

第八十一条

この法律の施行の際現にの規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に存するの規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。

第八十二条

この法律の施行の際現にの認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。

第八十三条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。

第八十四条

新金融商品取引法第六十九条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第八十五条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。

第八十六条

新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るに掲げる書類については、なお従前の例による。

第八十七条

この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第八十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の二十七の規定は、適用しない。

第八十八条

この法律の施行の際現にの規定によりの規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。

第八十九条

この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。

第九十条

の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

第九十一条

新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。