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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

の規定(の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(及びにおいて「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及びに三項を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「及び」に改める部分及び「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(及びにおいて「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及びに三項を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「及び」に改める部分及び「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 の施行の日

第二条(第一条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日以後に開始されるに規定する違反行為について適用する。

第七条(第二条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行ったの規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第三号施行日以後に行うからまで及びに規定する株券等の買付け等

第三号施行日以後に開始するに規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等

第三号施行日以後に開始するに規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等

第八条

及び(に係る部分に限る。)、及び、、及び、並びにの規定は、第三号施行日以後に開始するに規定する公開買付期間中に行うの規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始したに規定する公開買付期間中に行うの規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第九条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現にに規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、からまでの規定を適用する。ただし、第四号施行日においてに規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。

前項の場合において、新大量保有者が提出すべきに規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。

第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。

に規定する大量保有報告書及びに規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書

に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及びに規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書

第十条

の規定は、第四号施行日以後にに規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前にに規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後にに規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前にに規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後のに規定する基準日においてに規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前のに規定する基準日においてに規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。