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1 条

第七十条

この法律の施行の際現にの登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。