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11 条

第四十条

新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第四十一条

新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。

第四十二条

新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

第四十三条

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした又はに該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第四十四条

施行日前にされたからまでの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。

第四十五条

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現にの登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

第四十六条

の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は若しくはの規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第四十七条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。

第四十八条

この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(及びの規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。

前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

商号、名称又は氏名

法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

法人であるときは、役員の氏名又は名称

政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

他に事業を行っているときは、その事業の種類

その他内閣府令で定める事項

第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、同法第六十三条第五項から第八項まで及び第十一項、第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する同法第六十三条第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに同法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第五項から第八項まで及び第十一項、同法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十九条

この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。

第五十条

この法律の施行の際現にの規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。

みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(各号及び各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この法律の施行の際現に存するの規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。