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第五十三条

の規定により登録事務(に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前におけるの登録の申請に係る不作為、の規定による登録の拒否又はの規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。