An authorized association may be incorporated only by a financial instruments business operator.
A financial instruments business operator must obtain the authorization of the Prime Minister if it seeks to incorporate as an authorized association.
A person set forth in each of the following items is deemed to be a financial instruments business operator in applying the provisions of the preceding two paragraphs; Article 68, paragraphs (1) and (2); Article 78, paragraph (1); Article 79-7, paragraph (1); and Article 79-11, within the scope of performing the services specified in each of those items:
a registered financial institution:the services of a registered financial institution; and
a person that performs the services specified by Cabinet Office Order as being similar to the financial instruments business or services of a registered financial institution:those services.
協会員の資格及び認可協会への加入の制限
認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
認定金融商品取引業協会の認定
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
対象事業者
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
認定投資者保護団体の目的及び業務
有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は…
定義第二条第八項・法令全体に適用
次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
第二条第八項各号の行為のいずれかを業として行うことです。有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、デリバティブ取引、有価証券の引受けや募集・売出しの取扱い、投資助言、資産の運用、顧客からの預託の受入れなどです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除きます。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第十一項
第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。
定義第三十三条の三第一項第六号イ
前条の登録に係る業務
わかりやすく言うと
金融機関が第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことです。この登録は、金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに必要とされます。
略称規定第六十七条第一項・この章の中だけ
認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。