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第七十八条

この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。