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第七十六条(内閣総理大臣への提出書類)

認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書

前事業年度末における財産目録

前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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