第七十四条(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
Article 74Rescission of Authorization, Suspension of Business, and Dismissal of Officers, Due to Violation of Laws and Regulations
If an authorized association violates a law or regulation, a disposition by a government agency which is based on a law or regulation, or its articles of incorporation or other rules (hereinafter referred to as a "law or regulation, etc." in this Article); or, even though an association member, a financial instruments intermediary service provider, or an issuer of over-the-counter traded securities or tradable securities has violated a law or regulation, etc. or engaged in an act that is contrary to the principle of good faith in transactions as specified in the articles of incorporation or other rules, the authorized association fails to exercise the powers accorded it under this Act, an order based on this Act, or its articles of incorporation or other rules, or to take other necessary measures to cause the person to observe laws and regulations, etc. or the principle of good faith in transactions; and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may rescind its authorization for incorporation, order the suspension of all or part of the business during a fixed period of no longer than one year, order a change to its business methods, issue an order prohibiting performance of part of its business, order the dismissal of its officers, or order it to take any necessary measures that are specified in the articles of incorporation or other rules.
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
Irrespective of the category of proceeding for hearing statements of opinion under Article 13, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act, before seeking to order the suspension of all or part of the business, to order a change of business methods, to issue an order prohibiting performance of part of the business, or to issue an order to take any necessary measures that are specified in the articles of incorporation or other rules pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Prime Minister must conduct a hearing.
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し…
法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し…
不利益処分をしようとする場合の手続
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
略称規定第六十七条第一項・この章の中だけ
認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第六十七条の十八第一項第四号
当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。
略称規定第七十四条第一項・この条の中だけ
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員…
わかりやすく言うと
法令、法令に基づく役所(行政官庁)の処分、それにその認可協会の定款その他の規則をまとめた呼び名です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。