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18 条

第五十一条

の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。

第五十二条

新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にしたに該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。

第五十三条

の規定により登録事務(に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前におけるの登録の申請に係る不作為、の規定による登録の拒否又はの規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。

第五十四条

この法律の施行の際現にの登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。

第五十五条

において準用するの規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消されたものとみなす。

第五十六条

新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第五十七条

登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。

第五十八条

施行日前にされたにおいて準用するただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

第五十九条

施行日前にされたにおいて準用するただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。

第六十条

新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るにおいて準用するの営業報告書については、なお従前の例による。

第六十一条

新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係るにおいて準用するの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存するにおいて準用するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるにおいて準用するの証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第六十二条

新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

第六十三条

みなし登録金融機関が施行日前にしたにおいて準用するに該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。

第六十四条

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。

第六十五条

の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは各号に定める行為(ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又はにおいて準用するの規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、において準用するの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第六十六条

この法律の施行の際現ににおいて準用するの規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。

みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この法律の施行の際現に存するにおいて準用するの規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。

第六十七条

において準用するの規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。

第六十八条

新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にしたにおいて準用するに該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前にされたにおいて準用するの規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。