Article 199
If a person fails to submit a report or materials under the provisions of Article 75; Article 79-4; Article 106-6, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article; Article 106-20, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article; Article 106-27 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 109); Article 151 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 153-4); Article 155-9; Article 156-15; Article 156-20-12; Article 156-34; Article 156-58; or Article 156-80, or submits a false report or false materials, the person who committed the act, being the representative, agent, employee, or other worker of an authorized financial instruments firms association or certified financial instruments business association prescribed in Article 78, paragraph (2), financial instruments exchange, self-regulatory organization prescribed in Article 85, paragraph (1), financial instruments exchange holding company, commodity exchange, commodity exchange holding company, foreign financial instruments exchange, financial instruments clearing organization, foreign financial instruments clearing organization, securities finance company, designated dispute resolution organization prescribed in Article 156-38, paragraph (1), or trade repository (hereinafter referred to as "authorized financial instruments firms association, etc." in this Article), a subsidiary company of a financial instruments exchange (meaning a subsidiary company prescribed in Article 87-3, paragraph (3); the same applies hereinafter in this Article), a subsidiary company of a financial instruments exchange holding company, a subsidiary company of a commodity exchange, a subsidiary company of a commodity exchange holding company, a commodity trading participant, an issuer of securities listed on a financial instruments exchange or over-the-counter traded securities, a participant in a foreign financial instruments exchange of the foreign financial instruments exchange, a clearing member of a financial instruments clearing organization or foreign financial instruments clearing organization, or a person that has concluded a contract for trade data collection with a trade repository, or a person entrusted with business by an authorized financial instruments firms association, etc. (including a person entrusted by that person (including entrustment in two or more stages) and, if it is a corporation, its representative, agent, employee, or other worker), is subject to imprisonment for not more than one year, a fine of not more than three million yen, or both.
第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Article 200
If any of the following items applies, the person who has committed the violation is subject to punishment by imprisonment for not longer than one year, a fine of not more than one million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
when the person fails to submit or send copies of documents under the provisions of Article 6 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 12; Article 23-12, paragraph (1); Article 24, paragraph (7); Article 24-2, paragraph (3); Article 24-4-4, paragraph (5); Article 24-4-5, paragraph (2); Article 24-5, paragraph (6); and Article 24-6, paragraph (3); and as these provisions (excluding Article 24-6, paragraph (3)) are applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-7, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27); Article 27-3, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-13, paragraph (3)); Article 27-11, paragraph (4); Article 27-13, paragraph (3); and Article 27-22-2, paragraphs (2) and (3)); or Article 27-22-2, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (8));
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。
when the person fails to submit an amended statement under the provisions of the first sentence of Article 7, paragraph (1); Article 9, paragraph (1); or Article 10, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27);
when the person violates the provisions of Article 15, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-12, paragraph (3), and as these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 15, paragraph (3) or (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 27-5 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (10); Article 27-22-2, paragraphs (2) and (5); and Article 27-22-3, paragraph (5)); or Article 27-13, paragraph (4) or (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2));
第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
when the person fails to submit an amended shelf registration statement under the provisions of the first sentence of Article 23-4; Article 23-9, paragraph (1); or Article 23-10, paragraph (1); or under Article 23-10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27);
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。
when the person fails to submit an amended report, semiannual securities report, extraordinary report, parent company, etc. status report, or report on repurchase under the provisions of Article 9, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 9, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-4-5, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-5, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-5, paragraph (3) and as these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-5, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-5, paragraph (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-6, paragraph (1); Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-6, paragraph (2); Article 24-7, paragraph (1) or (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27); or Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27);
第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
when the person violates the provisions of Article 25, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) or Article 27-14, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) by failing to make copies of a document (other than a document set forth in Article 25, paragraph (1), items (iv) and (vii)) available for public inspection;
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。
when the person fails to issue public notice or make the disclosure under the provisions of Article 27-7, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (12) and Article 27-22-2, paragraphs (2) and (6)); Article 27-8, paragraph (8) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2) and Article 27-22-3, paragraph (4)); Article 27-8, paragraph (11) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)); Article 27-10, paragraph (6); or Article 27-13, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2));
第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。
when the person fails to submit an amended statement under the provisions of Article 27-8, paragraphs (2) through (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) or an amended report under the provisions of Article 27-8, paragraphs (2) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-13, paragraph (3) and Article 27-22-2, paragraph (7);
第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
when the person fails, in violation of Article 27-9, paragraph (3) or (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), to deliver a tender offer explanation or an amended tender offer explanation;
第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。
when the person fails to submit a target company's position statement under the provisions of Article 27-10, paragraph (1) or a tender offeror's answer under Article 27-10, paragraph (11);
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
when the person, in sending a copy of a document under the provisions of Article 27-10, paragraph (9) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (10)); Article 27-10, paragraph (13) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (14)); or Article 27-27 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-29, paragraph (2)), sends, as a copy of the original document, a document that contains a false statement about a material particular and whose content differs from that of the original document;
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
when the person fails to submit an amended report under the provisions of Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-29, paragraph (1);
第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
when the person fails to provide or disclose the amended specified information on securities under the provisions of Article 27-31, paragraph (4) concerning a material particular, or violates the provisions of Article 27-31, paragraph (5) (limited to the part involving amended specified information on securities) in connection with that amended specified information on securities;
重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 31-3-2;
第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
when the person violates an order under the provisions of Article 32-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 32-4 and Article 57-26, paragraph (1)) or Article 32-2, paragraph (3);
第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 39, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 66-15);
when the person enters a false statement into a written application or document under the provisions of Article 39, paragraph (7) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 66-15) and submits the written application or document;
when the person violates the provisions of Article 40-6;
第四十条の六の規定に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 103-2, paragraph (1) or (4), or Article 106-14, paragraph (1) or (4);
第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 106-3, paragraph (1) or (4); Article 106-7, paragraph (2); Article 106-17, paragraph (1) or (3); Article 106-21, paragraph (2); Article 156-5-5, paragraph (1) or (4); or Article 156-5-9, paragraph (2);
第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。
when the person violates an order under the provisions of Article 106-7, paragraph (1); Article 106-21, paragraph (1); or Article 156-5-9, paragraph (1);
第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 156-41, paragraph (1);
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 167-3;
第百六十七条の三の規定に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 168; and
第百六十八条の規定に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 170 or Article 171 in making a representation.
Article 200-2
In the case referred to in item (xiv) of the preceding Article, any economic benefit received by the perpetrator or a third party with knowledge of the circumstances is to be confiscated. If all or part of an economic benefit cannot be confiscated, an equivalent value is to be collected.
Article 200-3
If a witness or expert who has taken an oath pursuant to the provisions of Article 201, paragraph (1) of the Code of Civil Procedure as applied mutatis mutandis pursuant to Article 185, paragraph (2) or Article 185-4, paragraph (3), gives a false statement or presents a false expert opinion, that witness or expert is subject to imprisonment for not less than three months but not more than ten years.
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
If a person that commits the crime referred to in the preceding paragraph makes a voluntary confession prior to the completion of trial procedures and before the discovery of that crime, the sentence may be reduced or waived.
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
議決権の保有制限
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一…
議決権の保有制限
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
議決権の保有制限
何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
議決権の保有制限
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
主要株主に係る認可等
地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
主要株主に係る認可等
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に…
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
主要株主に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し…
主要株主に対する監督上の処分
前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
認可等
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し…
認可等
第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
監督上の処分
内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
監督上の処分
前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
監督上の処分等に係る規定の準用
第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第百六条の二十三第三項…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)…
自主規制法人に対する監督規定の適用
第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し…
秘密保持義務等
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
主要株主に係る認可等
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し…
主要株主に係る認可等
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
主要株主に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
主要株主に対する監督上の処分
前項の規定により第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
虚偽の相場の公示等の禁止
何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
有利買付け等の表示の禁止
何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が…
一定の配当等の表示の禁止
有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し…
学識経験者に対する鑑定命令
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
参考人に対する審問
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二…
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
発行登録書等に関する準用規定等
第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
発行登録書等に関する準用規定等
第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中「第二項から前項まで」とあるのは「第二項」と…
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
形式不備等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し…
訂正届出書に関する規定の準用
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付…
訂正届出書に関する規定の準用
第六条の規定は、第一項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
訂正内部統制報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付…
訂正内部統制報告書の提出
第六条の規定は、前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ…
半期報告書及び臨時報告書の提出
第一項(ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。)及び前項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)について準用する。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは…
半期報告書及び臨時報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
自己株券買付状況報告書の提出
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
自己株券買付状況報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について…
自己株券買付状況報告書の提出
第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
親会社等状況報告書の提出
第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければなら…
親会社等状況報告書の提出
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
親会社等状況報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第二十四条の七第一…
親会社等状況報告書の提出
第一項本文若しくは第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに…
親会社等状況報告書の提出
前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と…
有価証券報告書の提出
第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
有価証券届出書等の公衆縦覧
有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き…
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
公開買付届出書等の公衆縦覧
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしてい…
発行者による上場株券等の公開買付け
公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記…
発行者による上場株券等の公開買付け
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の…
業務等に関する重要事実の公表等
第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定に…
業務等に関する重要事実の公表等
第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出
株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令
第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令
前二条の規定は、前項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに…
特定証券情報の提供又は公表
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより…
特定証券情報の提供又は公表
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)…
公開買付けによらない買付け等の禁止
公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。
公開買付開始公告の訂正
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し…
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止
金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
主要株主に対する措置命令等
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
主要株主に対する措置命令等
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
主要株主に関する規定の準用
第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。
損失補塡等の禁止
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
のみ行為の禁止
金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
指定親会社の主要株主に関する措置
第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに第三十二条の三第一項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
届出書類の写しの金融商品取引所等への提出
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用
第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべ…
認定金融商品取引業協会の認定
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に…
自主規制業務の委託
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し…
子会社の範囲
前二項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
わかりやすく言うと
外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
定義第二条第三十項・法令全体に適用
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。
定義第二条第三十八項・法令全体に適用
会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)
わかりやすく言うと
商品先物取引法に定める会員商品取引所と株式会社商品取引所で、商品や商品指数の先物取引をするための市場を開設するものです。株式会社商品取引所は、株式会社金融商品取引所と同等の水準の規制を受ける者として政令で定めるものに限ります。
定義第二条第三十九項・法令全体に適用
商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)
わかりやすく言うと
株式会社商品取引所を子会社とし、商品先物取引法の認可を受けて設立されたか認可を受けている株式会社のことです。ただし、金融商品取引所持株会社と同等の水準の規制を受ける者として政令で定めるものに限ります。
略称規定第二十三条の十二第五項
…第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又…
わかりやすく言うと
発行登録をした者が、発行登録書類の内容を訂正する必要があるときなどに出す訂正の書類(第二十三条の四)と、記載の不備や虚偽の記載などを理由に内閣総理大臣から命じられて出す訂正の書類(第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項など)のことです。
略称規定第二十四条の五第四項
…その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく…
わかりやすく言うと
有価証券報告書を出さなければならない会社が、自社の発行する有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなど、公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に当たったときに、その内容を記載して遅れることなく内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第四項)。
略称規定第二十四条の六第二項
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。
定義第二十四条の七第三項
第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書
わかりやすく言うと
親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。
略称規定第二十七条の九第一項・この節及び第百九十七条の二及び第二百条の中だけ
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付者が作らなければならない書類で、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十第一項
…内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
略称規定第二十七条の三十一第四項
…当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
わかりやすく言うと
特定証券情報(特定勧誘等の前に発行者が提供又は公表する、有価証券と発行者の基本的な情報)を提供又は公表した発行者が、その日から一年以内(内閣府令で定める場合はその期間内)に訂正すべき事項があるときに提供又は公表する、訂正する旨の情報です。
略称規定第七十八条第二項・この項及び第七十八条の二の中だけ
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
定義第百五十一条第一項
第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者
わかりやすく言うと
金融商品取引所が、定款や業務規程の定めにより、その市場で商品関連市場デリバティブ取引だけを行うための取引資格を与えた者です。個人や、一定の欠格事由に当たる者、役員にそうした者がいる法人には与えられません。
定義第百五十五条の二第一項第六号
外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者
定義第百五十六条の三十八第一項・この章の中だけ
次条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。
定義第百五十六条の六十三第一項
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。
略称規定第百五十六条の七十四第一項第一号
取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等との締結に関する事項
定義第百九十九条第一項・この条の中だけ
第八十七条の三第三項に規定する子会社
わかりやすく言うと
ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。
略称規定第百九十九条第一項・この条の中だけ
…商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等…
わかりやすく言うと
この条に挙げられた、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、自主規制法人、商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関などをまとめた呼び名です(第百九十九条)。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。