Article 27-12Cancellation of a Contract by a Tendering Shareholder
A tendering shareholder, etc. (meaning a person that accepts an offer to purchase, etc. the share certificates, etc. involved in a tender offer or that offers to sell, etc. them; hereinafter the same applies in this Section) may cancel a contract involving a tender offer at any time during the tender offer period (including the period that is required to be extended pursuant to Article 27-8, paragraph (8); the same applies in paragraphs (1) and (4) of the following Article, Article 27-14, paragraph (1), and Article 27-21, paragraph (1), item (ii) and paragraph (2), item (ii)).
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
If a public notice of the commencement of a tender offer and a tender offer statement includes the condition that any cancellation of a contract connected with the tender offer be done by a means specified by Cabinet Order, a tendering shareholder, etc. that cancels a contract pursuant to the preceding paragraph must do so by that means. In this, the cancellation of the contract comes into effect at the time specified by Cabinet Order.
If a tendering shareholder, etc. cancels a contract pursuant to paragraph (1), the tender offeror may not request the tendering shareholder, etc. to pay damages or penalties, and if the tender offeror is having a financial instruments business operator or a bank, etc. manage the tendered share certificates, etc. (meaning share certificates, etc. that the tendering shareholders, etc. sell, etc. in response to the tender offer; hereinafter the same applies in this Section), the tender offeror bears the cost required to return them.
第二十七条の十三(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出)
Article 27-13Public Notice, etc. of the Number, etc. of Tendered Share Certificates, etc. in a Tender Offer and Submission of a Tender Offer Report, etc.
A tender offeror, pursuant to the provisions of Cabinet Order, must issue a public notice or public announcement of the number of tendered share certificates, etc. and other particulars specified by Cabinet Office Order on the day following the last day of the tender offer period; provided, however, that this does not apply if a public notice has been issued pursuant to Article 27-11, paragraph (2).
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
A tender offeror that has issued a public notice or public announcement under the main clause of the preceding paragraph must submit a document to the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, in which it states the details of that public notice or public announcement and other particulars specified by Cabinet Office Order (hereinafter referred to as a "tender offer report" in this Section, Article 197, paragraph (1), item (iii) and Article 197-2, paragraph (1), item (v)) on the day on which it issues the public notice or public announcement; provided, however, that, if the day on which it is required to make that submission (hereinafter referred to as the "filing date" in this paragraph) falls on a Sunday or other day specified by Cabinet Office Order (hereinafter referred to as "Sunday, etc." in this paragraph), it is to make the submission on the first day that comes after the filing date and is not a Sunday, etc.
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
The provisions of Article 27-3, paragraph (4) and Article 27-8, paragraphs (1) through (6) apply mutatis mutandis to a tender offer report. In this case, in Article 27-3, paragraph (4), the phrase "the tender offeror is to send a copy of the tender offer statement to the issuer of the share certificates, etc. involved in the tender offer (and to any person that has already submitted a tender offer statement for the share certificates, etc. of that issuer as of the day on which the tender offeror submits the tender offer statement)" is deemed to be replaced with "the issuer of the share certificates, etc. involved in the tender offer"; in Article 27-8, paragraph (1), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (2), the phrase "submitted and before the last day of the tender offer period, the terms of purchase, etc. change (other than an extension of the purchase, etc. period under Article 27-10, paragraph (3)), any other material particular that is required to be stated in a tender offer statement changes, or any other circumstance specified by Cabinet Office Order arises that requires the tender offer statement to be amended" is deemed to be replaced with "submitted, the number of share certificates, etc. for which a purchase, etc. will be made is fixed by the pro rata method set forth in Article 27-13, paragraph (5)" and the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (3), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report", the term "terms of purchase, etc." is deemed to be replaced with "delivery and other settlement methods", the phrase "the provisions of this section" is deemed to be replaced with "Article 27-13, paragraphs (4) and (5)", the phrase "the change in the terms of purchase, etc. that is stated in the amended statement violates Article 27-6, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "the result of calculations for deciding the number of share certificates, etc. being purchased, etc. contravenes the pro rata method specified by Cabinet Office Order that is stipulated in Article 27-13, paragraph (5)"; in Article 27-8, paragraph (4), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (5), the phrase "disposition under paragraph (3)" is deemed to be replaced with "disposition under paragraph (3) and the preceding paragraph as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-13, paragraph (3)" and the phrase "the last day of the tender offer period (including the period by which it is required to be extended pursuant to paragraph (8); the same applies in paragraph (7)) (or, for a disposition resulting in an amended statement being submitted after the last day of the tender offer period, after the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period), and the disposition under the preceding paragraph may not be reached after the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period" is deemed to be replaced with "the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period"; and in Article 27-8, paragraph (6), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report" and the phrase "paragraphs (1) through (4)" is deemed to be replaced with "paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-13, paragraph (3)".
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
Unless a tender offeror, during the tender offer period, effects a tender offer withdrawal, etc. pursuant to the proviso to Article 27-11, paragraph (1) for all of the tendered share certificates, etc., or unless the tender offeror has included one of the following conditions in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement (if the tender offeror has included the condition referred to in item (ii), this is only if the ownership ratio of share certificates, etc. (meaning ownership ratio of share certificates, etc. as defined in Article 27-2, paragraph (8)), in terms of the share certificates, etc. that the tender offeror will hold after the tender offer (if the tender offeror has a specially related party as specified in Article 27-2, paragraph (1), item (i), the ownership ratio of share certificates, etc. as defined in Article 27-2, paragraph (8), in terms of the share certificates, etc. that specially related party holds, is added to calculate this) will be below the proportion specified by Cabinet Order), the tender offeror must acquire or otherwise effect settlement procedures for its purchase, etc. based on the terms of purchase, etc. it has stated in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement (or, if it has changed the terms of purchase, etc. in accordance with a public notice under Article 27-6, paragraph (2) or a public announcement and public notice under Article 27-6, paragraph (3), based on the terms of purchase, etc. after the change) for all tendered share certificates, etc.:
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第二項の規定による公告又は同条第三項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
that if the total number of tendered share certificates, etc. does not reach the number of share certificates, etc. designated in advance in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement as the whole number of share certificates, etc. sought for purchase or a portion of them, the tender offeror will not purchase, etc. any of the tendered share certificates, etc.; or
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
that if the total number of tendered share certificates, etc. exceeds the number of share certificates, etc. sought for purchase, the tender offeror will not purchase, etc. tendered share certificates, etc. in excess of the number of share certificates, etc. sought for purchase.
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
If the condition specified in item (ii) of the preceding paragraph has been given, and the total number of tendered share certificates, etc. exceeds the number of share certificates, etc. sought for purchase, the tender offeror must acquire share certificates, etc. and effect other settlement procedures for their purchase, etc. using the pro rata method specified by Cabinet Office Order (hereinafter referred to as the "pro rata method" in this Section).
Article 27-14Public Inspection of a Tender Offer Statement
The Prime Minister must make a tender offer statement (including any amended statement in connection with it; the same applies in paragraph (1) of the following Article), written tender offer withdrawal notice, tender offer report, target company's position statement, and tender offeror's answer (including any amended report in connection with them; the same applies in paragraph (1) of the following Article) available for public inspection, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, during the period from the day that the Prime Minister accepts them to the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period in the relevant tender offer.
Pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, a person that has submitted a document prescribed in the preceding paragraph (hereinafter referred to as a " document for public inspection" in this Article) (such a person is hereinafter referred to as the "submitter" in this Article) must keep a copy of that document for public inspection at its head office or principal office and make it available for public inspection during the period that the Prime Minister makes that public document available for public inspection pursuant to the preceding paragraph.
Pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, financial instruments exchanges and the authorized financial instruments firms associations specified by Cabinet Order must keep copies of the documents for public inspection that have been sent pursuant to Article 27-3, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (6), Article 27-11, paragraph (4) and paragraph (3) of the preceding Article), Article 27-10, paragraph (9) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (10)), and Article 27-10, paragraph (13) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (14)) at their offices and make them available for public inspection during the period that the Prime Minister makes those documents available for public inspection pursuant to the provisions of paragraph (1).
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, the necessary matters relevant to the public inspection referred to in paragraph (1) are specified by Cabinet Office Order.
Notwithstanding the provisions of paragraph (1), if the Prime Minister issues any of the following dispositions, the Prime Minister may decide not to make all or part of the documents for public inspection that are connected with the disposition available for public inspection:
an order to submit an amended statement under the provisions of Article 27-8, paragraph (3) or (4);
第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令
an order to submit an amended report under Article 27-8, paragraph (3) or (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (8) or (12), or paragraph (3) of the preceding Article.
第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
In a case referred to in the preceding paragraph, the Prime Minister is to notify the submitter that makes the copies of the documents for public inspection available for public inspection pursuant to paragraph (2), as well as the financial instruments exchanges or the authorized financial instruments firms associations specified by Cabinet Order which are referred to in paragraph (3), which make copies of the documents for public inspection available for public inspection pursuant to the provisions of paragraph (3), that the Prime Minister has decided that all or part of the documents for public inspection will not be made available for public inspection.
If a submitter or a financial instruments exchange or authorized financial instruments firms association has been notified by the Prime Minister pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the provisions of paragraphs (2) and (3) do not apply after that time to the copies of the documents for public inspection to which the notice concerns.
Article 27-15Prohibition on Presuming the Veracity of a Tender Offer Statement
No person may deem, due to the fact that a tender offer statement, written tender offer withdrawal notice, tender offer report, target company's position statement, or tender offeror's answer has been accepted, that the Prime Minister has certified a statement contained in these documents to be true and accurate, or that the Prime Minister has certified that these documents has not omitted a statement of a material particular.
It is not permitted for the tender offeror, etc. or the target company to make a representation that is in violation of the preceding paragraph.
Article 27-16Compensatory Liability for Violations Connected with a Tender Offer
The provisions of Article 16 apply mutatis mutandis to a person that violates the provisions of Article 27-3, paragraph (3) or Article 27-8, paragraph (7) in performing an act specified by Cabinet Office Order, or that violates the provisions of Article 27-9, paragraph (3) or (4) in effecting a purchase, etc. of share certificates, etc. In this case, in Article 16, the phrase "the person that acquires the securities" is deemed to be replaced with "the person that has made a sale, etc. (meaning a sale, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (6)) of share certificates, etc. (meaning share certificates, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (1)) in response to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1))".
第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類…
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
応募株主等による契約の解除
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
公開買付届出書等の公衆縦覧
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
公開買付届出書等の公衆縦覧
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
発行者以外の者による株券等の公開買付け
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに…
公開買付けに係る買付条件等の変更
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令…
公開買付けに係る買付条件等の変更
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し…
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二十七条の二第一項・この節の中だけ
株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(株券等)の買付けその他の有償の譲受けのことで、これに類するものとして政令で定めるものも含みます。
定義第二十七条の二第四項・この規定及び第二十七条の十二第三項の中だけ
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。
定義第二十七条の二第八項
次に掲げる割合
わかりやすく言うと
公開買付けで使う割合で、買付け等をする者や特別関係者が所有する株券等の議決権の数を、発行者の総議決権の数に、その者らが所有する新株予約権付社債券など政令で定める有価証券の議決権の数を加えた数で割った割合です。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
定義第二十七条の三第一項・この節の中だけ
株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数
わかりやすく言うと
公開買付けで買い付ける予定の株券等の数のことで、株券については株式の数、その他のものについては内閣府令で定める数で表します。公開買付けの公告に載せる事項の一つです。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けを始めるときにしなければならない公告(公開買付開始公告)をした者のことです。この公告には、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間などを載せます(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項第一号・この節の中だけ
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
わかりやすく言うと
公開買付けの買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(延長されることがある旨として公告で示した内容を含みます)、受渡しその他の決済、及び公開買付者が買付け等に付けた条件をまとめた呼び名です。
略称規定第二十七条の三第三項・この節の中だけ
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は…
わかりやすく言うと
公開買付者と、その特別関係者(公開買付者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者や、共同して株券等の取得・譲渡や議決権の行使などをすることを合意している者)、その他政令で定める関係者のことです(第二十七条の二第七項)。
定義第二十七条の三第三項・この節の中だけ
第二十七条の二第七項に規定する特別関係者
わかりやすく言うと
公開買付者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者、又は公開買付者と共同して株券等を取得・譲渡したり議決権などの権利を行使したりすること、若しくは買付け後に互いに株券等を譲り渡し・譲り受けることを合意している者のことです(第二十七条の二第七項)。
定義第二十七条の五第一項・この節の中だけ
公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む
わかりやすく言うと
公開買付開始公告をした日から、公開買付けで買い付ける期間の最終日までの期間のことで、その期間を延長したときは延長した分も含みます。
略称規定第二十七条の十第一項・この節及び第二十七条の三十の十一第四項の中だけ
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者のことです。公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に、公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いた意見表明報告書を、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
略称規定第二十七条の十第一項
…内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十一第一項・この節の中だけ
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。
わかりやすく言うと
公開買付けを行う者(公開買付者)が、公開買付けに関する申込みを撤回すること、及び公開買付けに関する契約を解除することをまとめた呼び方です。
略称規定第二十七条の十一第三項・この節及び第百九十七条及び第百九十七条の二の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
公開買付者が公開買付けの撤回等をする旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第二項・第三項)。
略称規定第二十七条の十三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付者が、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです。
略称規定第二十七条の十三第二項・この項の中だけ
ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて…
わかりやすく言うと
公開買付者が、公開買付期間の末日の翌日に応募株券等の数などを公告または公表したとき、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない日、つまりその公告や公表をした日のことです。日曜日など内閣府令で定める日に当たるときは、その後の最初のそれ以外の日に提出します。
略称規定第二十七条の十三第二項・この項の中だけ
ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて…
わかりやすく言うと
日曜日と、そのほかに内閣府令で定める日のことです。公開買付報告書を提出すべき日がこれに当たるときは、その後で最初に来る日曜日等でない日に提出します。
略称規定第二十七条の十三第五項・この節の中だけ
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る…
わかりやすく言うと
公開買付けで、応募された株券等の合計が買付予定の数を超えたときは超えた分の全部又は一部を買わないという条件を付けていた場合に、応募した株主等からの買付け等の決済に使う、内閣府令で定めるあん分比例の方式のことです。
略称規定第二十七条の十四第二項・この条の中だけ
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
公開買付届出書、公開買付報告書、意見表明報告書など、内閣総理大臣が公衆の縦覧に供する公開買付けの書類(縦覧書類)を提出した者のことです。
略称規定第二十七条の十四第二項・この条の中だけ
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣が公衆の縦覧に供する、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書と、それらの訂正書類のことです。
定義第百七十五条の二第十一項
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。