Article 23-12Mutatis Mutandis Application of Relevant Provisions for Shelf Registration Statements
The provisions of Article 6 apply mutatis mutandis if a shelf registration statement and accompanying documents, an amended shelf registration statement under Article 23-4, Article 23-9, paragraph (1) or Article 23-10, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-10, paragraph (5)) or shelf registration supplements and accompanying documents are submitted.
第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
The provisions of Article 13, paragraph (1) apply mutatis mutandis to the issuer of securities for which a shelf registration is filed, the main clause of Article 13, paragraph (2) applies mutatis mutandis to the prospectus prepared by the issuer of securities for which a shelf registration is filed, and the provisions of Article 13, paragraphs (4) and (5) apply mutatis mutandis to a public offering or secondary distribution of securities for which a shelf registration is filed. In this case, in the main clause of Article 13, paragraph (2), the phrase "For the category of cases set forth in the following items, the details of the particulars that are specified in that item" is deemed to be replaced with "The details that are required to be stated in a shelf registration statement, an amended shelf registration statement under Article 23-4, or shelf registration supplements, and the details specified by Cabinet Office Order".
The provisions of Article 15, paragraphs (2) and (6) apply mutatis mutandis to a public offering or secondary distribution of securities for which a shelf registration is filed. In this case, in Article 15, paragraph (2), the phrase "a prospectus that states the particulars specified in Article 13, paragraph (2), item (i)" is deemed to be replaced with "the prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-12, paragraph (2)"; and in Article 15, paragraph (6), the phrase "paragraph (2) to the preceding paragraph" is deemed to be replaced with "paragraph (2)", the phrase "Article 10, paragraph (1) or Article 11, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "Article 23-10, paragraph (3) or Article 23-11, paragraph (1)", and the phrase "the notification under Article 4, paragraphs (1) through (3) for the public offering or secondary distribution came into effect" is deemed to be replaced with "the shelf registration supplements are submitted for a shelf registration that has been filed for the public offering or secondary distribution and has already come into effect".
第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中「第二項から前項まで」とあるのは「第二項」と、「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 16 apply mutatis mutandis to a person that violates the provisions of Article 23-8, paragraph (1) or (2), or Article 15, paragraph (2) or (6) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph in causing securities to be acquired.
The provisions of Articles 17 through 21, Article 22, and Article 23 apply mutatis mutandis to a public offering or secondary distribution of securities for which a shelf registration is filed. In this case, in Article 17, the phrase "prospectus referred to in Article 13, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-12, paragraph (2) (including reference documents referenced therein)"; in Article 18, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "shelf registration documents, an amended shelf registration statement under Article 23-4, Article 23-9, paragraph (1) or Article 23-10, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-10, paragraph (5)) (hereinafter referred to as an 'amended shelf registration statement'), shelf registration supplements and accompanying documents, or reference documents for any of these documents (hereinafter referred to as 'shelf registration documents, etc.') contain", the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "shelf registration documents, amended shelf registration statement, shelf registration supplements, or accompanying documents for any of these", the phrase "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) contains" in Article 18, paragraph (2) is deemed to be replaced with "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) (including reference documents for that prospectus) contains"; in Article 19, paragraph (2), the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, etc." and the phrase "the prospectus" is deemed to be replaced with "the prospectus (including reference documents for that prospectus)"; in Article 20, item (i), the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, etc.", and the phrase "the prospectus contains" is deemed to be replaced with "the prospectus (including reference documents for that prospectus) contains", the phrase "Article 10, paragraph (1) or Article 11, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "Article 23-10, paragraph (3) or Article 23-11, paragraph (1)", and in item (ii) of that Article, the phrase "from the time when the notification under Article 4, paragraphs (1) through (3) for the relevant public offering or secondary distribution of the securities comes into effect" is deemed to be replaced with "from the time when the shelf registration supplements are submitted for a shelf registration that has been filed for the relevant public offering or secondary distribution and has already come into effect"; in the non-itemized part of Article 21, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "shelf registration documents, etc. contain"; in Article 21, paragraph (1), items (i) and (iii), the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, amended shelf registration statement, shelf registration supplements, or accompanying documents for any of these"; in Article 21, paragraph (3), the phrase "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) contains" is deemed to be replaced with "prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) (including reference documents for that prospectus)"; in Article 22, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, etc. contain" and the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, amended shelf registration statement, shelf registration supplements, or accompanying documents for any of these"; and in Article 23, the phrase "a notification under Article 4, paragraphs (1) through (3) for a public offering or secondary distribution of securities having been made and having come into effect" is deemed to be replaced with "a shelf registration having come into effect and shelf registration supplements for it having been submitted (or, for a public offering or secondary distribution of securities referred to in Article 23-8, paragraph (2), based on the shelf registration for it having come into effect)", the phrase "Article 10, paragraph (1) or Article 11, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "Article 23-10, paragraph (3) or Article 23-11, paragraph (1)", the phrase "the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the shelf registration documents, etc."; and the term "the notification" is deemed to be replaced with "the shelf registration".
第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、同条第二号中「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第一号及び第三号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
The provisions of paragraphs (2) and (3) and the provisions of Article 17, Article 18, paragraph (2) and Article 21, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph do not apply to securities referred to in Article 23-8, paragraph (2).
If the issuer, a person that engages in secondary distribution of securities, an underwriter, a financial instruments business operator, a registered financial institution or a financial instruments intermediary service provider, or a financial service intermediary has another person acquire the securities for which a shelf registration is filed through public offering or secondary distribution, or sells those securities to another person, after the submission of a shelf registration statement related to those securities or shelf registration statement and amended shelf registration statement under the provisions of Article 23-4 related to those securities, when a document stating the particulars that are required to be stated in the shelf registration statement, its amended shelf registration statement, and its shelf registration supplements pursuant to the provisions of Article 23-3, paragraphs (1) and (2), Article 23-4, and Article 23-8, paragraph (1) (excluding issue price and other particulars specified by Cabinet Office Order (hereinafter referred to as the "issue price, etc." in this paragraph) among the conditions for issuance) as well as the fact that the issue price, etc. will be publicized and the means of publication (limited to those specified by Cabinet Office Order) has been delivered in advance, and the issue price, etc. is publicized by the means stated in the document, that document is deemed to be the prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), and the publication of the issue price, etc. is deemed to be the delivery referred to in Article 15, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (3), notwithstanding the provisions of Article 15, paragraphs (2) and (6) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (3).
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第二十三条の三第一項及び第二項、第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第三項において準用する第十五条第二項及び第六項の規定にかかわらず、当該書類を第二項において準用する第十三条第一項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第三項において準用する第十五条第二項の規定による交付とみなす。
Article 23-13Notification of Exclusive Solicitation to Qualified Institutional Investors
A person that issues a solicitation with a view to issuing new securities or a solicitation with a view to delivering existing securities which falls under a case set forth in the following items (in item (ii), limited to a solicitation issued to qualified institutional investors that are excluded from the large number of persons pursuant to the provisions of Article 2, paragraph (3), item (i), and in a case set forth in item (iv), limited a solicitation issued to qualified institutional investors that are excluded from the large number of persons pursuant to paragraph (4), item (i) of that Article; hereinafter collectively referred to as "exclusive solicitation to qualified institutional investors" in this Article), must notify the solicited persons that the exclusive solicitation to qualified institutional investors falls under any of the following cases and that therefore the notification under Article 4, paragraph (1) has not been made for the exclusive solicitation to qualified institutional investors, and of any other particular that is specified by Cabinet Office Order; provided, however, that this does not apply to a case in which disclosure has been made with regard to the securities that are subject to the exclusive solicitation to qualified institutional investors nor does it apply to a case specified by Cabinet Office Order that constitutes an exclusive solicitation to qualified institutional investors with a total issue value or transfer value of less than 100 million yen:
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
a case set forth in Article 2, paragraph (3), item (ii), (a);
第二条第三項第二号イに掲げる場合
a case set forth in Article 2, paragraph (3), item (ii), (c) (but only if it comes to no longer fall under the category of case set forth in item (i) of that paragraph, due to the qualified institutional investors' being excluded from the large number of persons pursuant to that item);
a case set forth in Article 2, paragraph (4), item (ii), (a);
第二条第四項第二号イに掲げる場合
a case set forth in Article 2, paragraph (4), item (ii), (c) (but only if it comes to no longer fall under the category of case set forth in item (i) of that paragraph, due to the qualified institutional investors' being excluded from the large number of persons pursuant to that item);
a case set forth in Article 2-3, paragraph (4), item (ii), (a); or
第二条の三第四項第二号イに掲げる場合
a case set forth in Article 2-3, paragraph (5), item (ii), (a).
第二条の三第五項第二号イに掲げる場合
If a person that issues an exclusive solicitation to qualified institutional investors to which the main clause of the preceding paragraph is applicable causes securities to be acquired or sells securities through that exclusive solicitation to qualified institutional investors, such person must deliver a document stating the particulars for which notice is required to be given pursuant to the preceding paragraph to the other party in advance of, or at the same time as, the acquisition or sale.
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
A person performing an act set forth in the following items must notify the person solicited of the particulars provided for in the relevant item, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order; provided, however, that this does not apply to a case in which disclosure has been made for the securities with regard to which such act was performed:
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
the solicitation for acquisition only for professional investors or a solicitation for selling, etc. only for professional investors:that a notification under Article 4, paragraph (1) has not been given for the solicitation for acquisition only for professional investors or solicitation for selling, etc. only for professional investors, and any other particular specified by Cabinet Office Order; and
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
solicitation with a view to delivering existing securities which is connected with securities for professional investors and which does not fall under the category of either a solicitation for selling, etc. only for professional investors or a general solicitation involving securities acquired by a professional investor (limited to those to which the main clause of Article 4, paragraph (3) is applicable):that the solicitation does not fall under a case in which disclosure has been made in connection with the securities for professional investors, and any other particular specified by Cabinet Office Order.
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
A person that issues a solicitation with a view to issuing new securities or solicitation with a view to delivering existing securities that falls under a case set forth in any of the following items for the class of securities set forth in the relevant item (excluding a case that falls under the category of a solicitation with a view to issuing new securities or solicitation with a view to delivering existing securities for the securities set forth in Article 2, paragraph (1), item (ix) or those specified by Cabinet Order, and in the case set forth in item (i), (a) or (b), exclusive solicitation to qualified institutional investors is excluded; hereinafter collectively referred to as the "solicitation to a small number of investors" in this Article) must notify the solicited persons that the solicitation with a view to issuing new securities falls under a case set forth in any of the following items (for item (i), (a) or (b), this excludes a case in which the solicitation to a small number of investors falls under the category of an exclusive solicitation to qualified institutional investors) for the class of securities set forth in the relevant item and therefore the notification under Article 4, paragraph (1) has not been given for the solicitation with a view to issuing new securities, and of any other particular that is specified by Cabinet Office Order; provided, however, that this does not apply to a case in which disclosure has been made with regard to the securities that are subject to the relevant solicitation to a small number of investors, nor does it apply in a case specified by Cabinet Office Order that constitutes a solicitation to a small number of investors with a total issue value or transfer value of less than 100 million yen:
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
the paragraph (1) securities: any of the following cases:
第一項有価証券 次のいずれかの場合
one that falls under Article 2, paragraph (3), item (ii), (c);
第二条第三項第二号ハに該当する場合
one that falls under Article 2, paragraph (4), item (ii), (c);
第二条第四項第二号ハに該当する場合
one that falls under Article 2-3, paragraph (4), item (ii), (b);
第二条の三第四項第二号ロに該当する場合
one that falls under Article 2-3, paragraph (5), item (ii), (b);
第二条の三第五項第二号ロに該当する場合
the paragraph (2) securities: any of the following cases:
第二項有価証券 次のいずれかの場合
one that does not fall under the category of cases set forth in Article 2, paragraph (3), item (iii);
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
one that does not fall under the category of cases set forth in Article 2-3, paragraph (4), item (iii).
第二条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
If a person that issues a solicitation to a small number of investors to which the main clause of the preceding paragraph is applicable causes securities to be acquired or sells the same through the solicitation to a small number of investors, such person must deliver a document stating the particulars for which notice is required to be given pursuant to the preceding paragraph to the other party in advance of, or at the same time as, the acquisition or sale.
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには…
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を…
虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任
第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解…
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額
前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額
前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証…
定義
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を…
定義
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効
請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。
虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効
当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
届出書の真実性の認定等の禁止
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて…
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
虚偽記載による発行登録の効力の停止等
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において…
発行登録書等に関する準用規定等
第十三条第一項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第二項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第四項及び第五項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。
発行登録書等に関する準用規定等
第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中「第二項から前項まで」とあるのは「第二項」と…
発行登録書等に関する準用規定等
第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と…
発行登録書等に関する準用規定等
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
適格機関投資家向け勧誘の告知等
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条に…
発行登録書の提出
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予…
発行登録書の提出
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
発行登録追補書類の提出
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額…
発行登録追補書類の提出
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧…
形式不備等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し…
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
届出書類の写しの金融商品取引所等への提出
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
略称規定第二条第三項・この規定及び第二条第四項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項及び第二十三条の十三第四項の中だけ
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち…
わかりやすく言うと
第二条第一項各号の有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権及び電子記録移転権利をまとめた呼び名です。その取得勧誘は、第二条第三項第一号又は第二号に当たる場合に有価証券の募集となります。
略称規定第二条第三項・この規定及び第二条第四項、第二条の三第四項及び第五項及び第二十三条の十三第四項の中だけ
…当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる…
わかりやすく言うと
第二条第二項により有価証券とみなされる同項各号の権利のうち、電子記録移転権利に当たらないもののことです。その取得勧誘は、相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合(第二条第三項第三号)に有価証券の募集となります。
定義第二条第三項第一号
有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
有価証券に対する投資について専門的な知識と経験を持つ者として、内閣府令で定める者のことです。どのような者が当たるかは内閣府令で定められています。
定義第二条第四項・法令全体に適用
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
定義第二条第六項
第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
第一項有価証券の売付け勧誘等で、特定投資家のみを相手方とし、相手方が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行い、特定投資家等以外に譲渡されるおそれが少ない政令の場合に当たるものです。適格機関投資家のみが相手の政令の場合と、市場での売買など政令で定める取引に係るものを除きます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第十項・法令全体に適用
有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するもの
わかりやすく言うと
有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。
定義第二条第十一項
第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
定義第四条第二項
売付け勧誘等及び組織再編成交付手続
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘(売付け勧誘等)と、合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成交付手続)を合わせた呼び名です。
定義第四条第二項
取得勧誘及び組織再編成発行手続
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)と、合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成発行手続)を合わせた呼び名です。
略称規定第四条第三項
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
わかりやすく言うと
特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。
略称規定第四条第三項
…金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は…
わかりやすく言うと
特定投資家向け有価証券の売付け勧誘等などのうち、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行、適格機関投資家に対して行うものなど政令で定めるものを除く)のことです。
略称規定第四条第三項第一号
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
わかりやすく言うと
特定投資家だけを相手にする有価証券の取得勧誘で、相手が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行うこと、取得者から特定投資家等以外へ譲渡されるおそれが少ない政令で定める場合に当たることを満たすもの(第二条第三項第二号ロ)のことです。
略称規定第五条第四項
…内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参…
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす会社が有価証券届出書で参照すべきと記載する、直近の有価証券報告書とその添付書類、その後に出す半期報告書と臨時報告書、及びこれらの訂正報告書のことです。
定義第十三条第一項・この章の中だけ
同条第七項に規定する開示が行われている場合
わかりやすく言うと
その有価証券の以前の募集・売出しや適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第四条第一項から第三項までの届出が効力を生じている場合(発行者が第二十四条第一項ただし書などで有価証券報告書の提出を要しない場合を除く)と、これに準ずる内閣府令で定める場合です。
略称規定第二十三条の三第一項
…当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の八第一項
…かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で…
わかりやすく言うと
発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。
略称規定第二十三条の十二第五項
この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と…
わかりやすく言うと
第十八条などの規定を発行登録をした有価証券の募集又は売出しに当てはめるときの呼び方で、発行登録書類、第二十三条の四などによる訂正発行登録書、発行登録追補書類とその添付書類、さらにこれらの書類に係る参照書類(直近の有価証券報告書など)をまとめたものです。
略称規定第二十三条の十二第五項
…第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又…
わかりやすく言うと
発行登録をした者が、発行登録書類の内容を訂正する必要があるときなどに出す訂正の書類(第二十三条の四)と、記載の不備や虚偽の記載などを理由に内閣総理大臣から命じられて出す訂正の書類(第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項など)のことです。
略称規定第二十三条の十二第七項・この項の中だけ
…第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を…
わかりやすく言うと
発行登録をした有価証券の発行条件のうち、発行価格など内閣府令で定める事項のことです。
略称規定第二十三条の十三第一項・この条の中だけ
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四…
わかりやすく言うと
有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、適格機関投資家だけを相手とする場合など第二十三条の十三第一項各号の場合に当たるもの(第二号・第四号の場合は、多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限ります)のことです。
略称規定第二十三条の十三第四項・この条の中だけ
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又は…
わかりやすく言うと
有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、その有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ない場合として政令で定める場合などに当たるもののことです。株券や新株予約権証券の勧誘など政令で定めるものと、適格機関投資家向け勧誘に当たるものは除きます。