Article 23Prohibition on Presuming the Veracity of a Securities Registration Statement
No person may deem, based on a notification under Article 4, paragraphs (1) to (3) for a public offering or secondary distribution of securities having been made and having come into effect, nor based on an order for suspension under Article 10, paragraph (1) or Article 11, paragraph (1) having been canceled, that the Prime Minister certifies a statement contained in the securities registration statement submitted for the notification to be true and accurate, that the Prime Minister certifies that the securities registration statement does not omit a statement as to a material particular, or that the Prime Minister guarantees or recognizes the value of the securities.
No person may make a representation that is in violation of the provisions of the preceding paragraph.
何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
Article 23-2Replacement of Terms for Application of Relevant Provisions When Reference Should Be Made to Reference Documents
With regard to the application of Article 7, Articles 9 through 11, Articles 17 through 21, Article 22, and the preceding Article if a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement in connection with such a statement is submitted, or if a prospectus to which Article 13, paragraph (3) is applicable is prepared, in Article 7, paragraph (1), the phrase "a statement or other document under Article 5, paragraph (1) or paragraph (13)" is deemed to be replaced with "a statement or other document under Article 5, paragraph (1) or paragraph (13) (including the reference documents for the statement, if it is one to which Article 5, paragraph (4) is applicable (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 5, paragraph (5); the same applies in Articles 9 through 11); the same applies in this paragraph)"; in Article 9, paragraph (1), the phrase "a statement or other document under Article 5, paragraph (1) or paragraph (13) or Article 7, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "a statement or other document under Article 5, paragraph (1) or paragraph (13) or Article 7, paragraph (1) (including the reference documents for the statement or amended statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), which has been submitted in connection with such a statement)"; in Article 10, paragraph (1), the term "securities registration statement" is deemed to be replaced with "securities registration statement (including the reference documents for the statement or amended statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), paragraph (1) of the preceding Article or this paragraph which has been submitted in connection with such a statement)"; in Article 10, paragraph (4), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended statement (including the reference documents for the amended statement, if it is connected with a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable)"; in Article 11, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "a securities registration statement (or a securities registration statement and the reference documents for that securities registration statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article which has been submitted in connection with such a statement) contains"; in Article 11, paragraph (2), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended statement (including the reference documents for the amended statement, if it is connected with a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable)"; in Article 17, the term "prospectus" is deemed to be replaced with "prospectus (including the reference documents for the prospectus, if it is a prospectus to which Article 13, paragraph (3) is applicable)"; in Article 18, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "a securities registration statement (or a securities registration statement and the reference documents for that securities registration statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) which has been submitted in connection with such a statement) contains"; in Article 18, paragraph (2), the phrase "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) contains" is deemed to be replaced with "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) (or a prospectus and the reference documents for that prospectus, if it is a prospectus to which Article 13, paragraph (3) is applicable) contains"; in Article 19, paragraph (2) and Article 20, item (i), the term "securities registration statement" is deemed to be replaced with "securities registration statement (including the reference documents for the statement or amended statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) which has been submitted in connection with such a statement)" and the term "prospectus" is deemed to be replaced with "prospectus (or a prospectus and the reference documents for that prospectus, if it is a prospectus to which Article 13, paragraph (3) is applicable)"; in Article 21, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "a securities registration statement (or a securities registration statement and the reference documents for that securities registration statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) which has been submitted in connection with such a statement) contains"; in Article 21, paragraph (3), the phrase "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) contains" is deemed to be replaced with "a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) (or a prospectus and the reference documents for that prospectus, if it is a prospectus to which Article 13, paragraph (3) is applicable) contains"; in Article 22, paragraph (1), the phrase "a securities registration statement contains" is deemed to be replaced with "a securities registration statement (or a securities registration statement and the reference documents for that securities registration statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) which has been submitted in connection with such a statement) contains"; and in paragraph (1) of the preceding Article, the term "securities registration statement" is deemed to be replaced with "securities registration statement (including the reference documents for the statement or amended statement, if it is a statement to which Article 5, paragraph (4) is applicable or an amended statement under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) which has been submitted in connection with such a statement)".
第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
Article 23-3Submission of a Shelf Registration Statement
If an issuer of securities that is planning a public offering or secondary distribution satisfies the requirements specified in Article 5, paragraph (4) and the total issue value or the total distribution value of the securities for which the issuer is planning the public offering or secondary distribution (hereinafter referred to as the "planned amount of issuance") is 100 million yen or more (if the securities for which the issuer is planning the public offering or secondary distribution are share option certificates, this includes when the amount calculated by adding the total amount to be paid in upon the exercise of share options under those share option certificates to the planned amount of issuance is 100 million yen or more), the issuer of securities may register that public offering or secondary distribution of securities by submitting a document that, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, states the particulars that are specified by Cabinet Office Order as necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, including the period for which the issuer is planning the public offering or secondary distribution of the securities (hereinafter referred to as the "planned issuance period"), the class of the securities, the planned amount of issuance or the maximum outstanding balance, and the names of the principal financial instruments business operators or registered financial institutions that plan to underwrite the securities (such document is hereinafter referred to as a "shelf registration statement") to the Prime Minister; provided, however, that this does not apply if the issuer is planning a secondary distribution of securities that have been the subject of a solicitation with a view to issuing new securities or a solicitation with a view to delivering existing securities that fell under the category of an exclusive solicitation to qualified institutional investors set forth in Article 23-13, paragraph (1) (limited to an exclusive solicitation to qualified institutional investors to which the main clause of Article 23-13, paragraph (1) is applicable) (excluding a case in which disclosure has been made with regard to the securities), a secondary distribution of securities for professional investors (excluding a case in which disclosure has been made with regard to the securities), or a secondary distribution of securities that have been the subject of a solicitation with a view to issuing new securities or a solicitation with a view to delivering existing securities that fell under the category of a solicitation to a small number of investors set forth in Article 23-13, paragraph (4) (limited to a solicitation to a small number of investors to which the main clause of Article 23-13, paragraph (4) is applicable) (excluding a case in which disclosure has been made with regard to the securities).
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
The preceding paragraph applies only if, beyond the particulars specified by Cabinet Office Order which are referred to in that paragraph, the shelf registration statement referred to in that paragraph states, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, that reference should be made to the latest reference documents for the relevant issuer with regard to the particulars set forth in Article 5, paragraph (1), item (ii), and only if such shelf registration statement is accompanied by the documents that are specified by Cabinet Office Order as necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors.
The provisions of Article 4, paragraphs (1) through (3) do not apply to a public offering or secondary distribution of the securities for which a registration under paragraph (1) (hereinafter referred to as a "shelf registration") has been made.
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
A company that is the issuer of securities for which a shelf registration has been made may continue to submit annual securities reports and accompanying documents under Article 24, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24, paragraph (5); hereinafter the same applies in this paragraph), even after the obligation to submit an annual securities report under Article 24, paragraph (1) extinguishes, if their submission is necessary to satisfy the requirements set forth in Article 5, paragraph (4).
Article 23-4Submission of an Amended Shelf Registration Statement
If, on or after the day on which a shelf registration was made and before the day on which the shelf registration ceases to be effective, new documents are submitted that are of the same type as the reference documents to which the shelf registration statement states, pursuant to paragraph (2) of the preceding Article, that reference should be made (excluding cases in which the shelf registration statement states the due date for the submission of those same type of documents and those same type of documents are submitted by the due date) or any other circumstance arises that is specified by Cabinet Office Order as necessitating that the content of the shelf registration statement and accompanying documents (hereinafter referred to as "shelf registration documents" in this Article) be amended in the public interest or for the protection of investors, the person that made the shelf registration (hereinafter referred to as the "shelf registrant") must submit an amended shelf registration statement to the Prime Minister pursuant to the provisions of Cabinet Office Order. The same also applies in the absence of such a circumstance, if the shelf registrant finds there to be something in the shelf registration documents that necessitates an amendment. In this, the shelf registrant may not make an amendment in order to increase the planned amount of issuance or the maximum outstanding balance, change the planned issuance period, or change any other particular specified by Cabinet Office Order.
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
Article 23-5Effective Date of a Shelf Registration Statement
The provisions of Article 8 apply mutatis mutandis to effectuation of a shelf registration. In this case, in Article 8, paragraph (1), the phrase "the statement under Article 5, paragraph (1) (or, if the particulars referred to in the proviso to Article 5, paragraph (1) are not stated in the statement, the amended statement under paragraph (1) of the preceding Article which is connected with those particulars; the same applies in the following paragraph)" is deemed to be replaced with "shelf registration statement provided for in Article 23-3, paragraph (1) (hereinafter referred to as a 'shelf registration statement' in this Article to Article 23)"; in Article 8, paragraph (2), the phrase "an amended statement under paragraph (1) of the preceding Article" is deemed to be replaced with "an amended shelf registration statement under Article 23-4" and the phrase "the statement set forth in Article 5, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "the shelf registration statement"; and in Article 8, paragraph (3), the phrase "statement or other documents under Article 5, paragraph (1) or (13) or paragraph (1) of the preceding Article" is deemed to be replaced with "shelf registration statement and accompanying documents or an amended shelf registration statement under Article 23-4 submitted before the day on which the shelf registration prescribed in Article 23-3, paragraph (3) (hereinafter referred to as a 'shelf registration' in this Article to Article 23) comes into effect" and the phrase "the person that submitted the statement and other documents" is deemed to be replaced with "the person that submitted those documents".
第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中「前条第一項の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第三項中「第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
If, pursuant to the preceding Article, an amended shelf registration statement is submitted on or after the day on which a shelf registration comes into effect and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may order the suspension of the validity of the shelf registration during a fixed period of no longer than 15 days designated thereby.
Article 23-6Planned Issuance Period for Securities under Shelf Registration
The planned issuance period for securities under shelf registration is the period that is specified by Cabinet Office Order of up to two years from the day on which the shelf registration comes into effect.
A shelf registration ceases to be effective on the day on which the planned issuance period under the preceding paragraph has elapsed.
Article 23-7Submission of a Written Withdrawal of Shelf Registration
If a public offering or secondary distribution has ended for securities comprising the entire planned amount of issuance before the day on which the planned issuance period set forth in paragraph (1) of the preceding Article elapses, the shelf registrant must withdraw the shelf registration by submitting a written withdrawal of shelf registration in which it indicates this to the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, in a case referred to in the preceding paragraph, the shelf registration ceases to be effective on the day on which the Prime Minister accepts the written withdrawal of shelf registration.
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
第一項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一…
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一…
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第七条第一項又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には…
虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任
第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解…
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額
前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額
前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証…
虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効
請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
届出書の真実性の認定等の禁止
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条に…
発行登録書の提出
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予…
発行登録書の提出
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
発行登録書の提出
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
発行登録書の提出
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても…
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
発行登録に係る有価証券の発行予定期間
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
発行登録取下届出書の提出
前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
届出書の真実性の認定等の禁止
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて…
有価証券報告書の提出
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号…
有価証券報告書の提出
前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と…
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
有価証券届出書の提出
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項…
有価証券届出書の提出
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の…
有価証券届出書の提出
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報…
有価証券届出書の提出
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と…
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
届出の効力発生日
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
届出の効力発生日
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
届出の効力発生日
前項の期間内に前条第一項の規定による訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
届出の効力発生日
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し…
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
定義第二条第四項・法令全体に適用
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第十項・法令全体に適用
有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するもの
わかりやすく言うと
有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。
定義第二条第十一項
第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。
定義第四条第二項
売付け勧誘等及び組織再編成交付手続
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘(売付け勧誘等)と、合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成交付手続)を合わせた呼び名です。
定義第四条第二項
取得勧誘及び組織再編成発行手続
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)と、合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成発行手続)を合わせた呼び名です。
略称規定第四条第三項
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
わかりやすく言うと
特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。
略称規定第五条第四項
…内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参…
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす会社が有価証券届出書で参照すべきと記載する、直近の有価証券報告書とその添付書類、その後に出す半期報告書と臨時報告書、及びこれらの訂正報告書のことです。
定義第十三条第一項・この章の中だけ
同条第七項に規定する開示が行われている場合
わかりやすく言うと
その有価証券の以前の募集・売出しや適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第四条第一項から第三項までの届出が効力を生じている場合(発行者が第二十四条第一項ただし書などで有価証券報告書の提出を要しない場合を除く)と、これに準ずる内閣府令で定める場合です。
略称規定第二十三条の三第一項
…内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が、有価証券の募集又は売出しを予定している期間のことです。発行登録書に記載する事項の一つです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第一項
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が募集又は売出しを予定している有価証券の、発行価額又は売出価額の総額のことです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第一項
…当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の四第一項・この条の中だけ
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されてい…
わかりやすく言うと
この条で、発行登録に係る発行登録書とその添付書類をまとめた呼び方です。発行登録書は、有価証券の募集又は売出しを登録するために発行者が内閣総理大臣に提出する書類です。
略称規定第二十三条の四第一項
…当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
発行登録をした者のことです。つまり、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録した発行者です。
略称規定第二十三条の五第一項・この条の中だけ
…同条第三項中「第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずること…
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の五第一項・この条の中だけ
この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の十三第一項・この条の中だけ
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四…
わかりやすく言うと
有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、適格機関投資家だけを相手とする場合など第二十三条の十三第一項各号の場合に当たるもの(第二号・第四号の場合は、多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限ります)のことです。
略称規定第二十三条の十三第四項・この条の中だけ
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又は…
わかりやすく言うと
有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、その有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ない場合として政令で定める場合などに当たるもののことです。株券や新株予約権証券の勧誘など政令で定めるものと、適格機関投資家向け勧誘に当たるものは除きます。
略称規定第二十四条第一項
…事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という…
わかりやすく言うと
上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。