第二十七条の二十二の二(発行者による上場株券等の公開買付け)
Article 27-22-2Tender Offers for Listed Share Certificates by the Issuer
A purchase, etc. (meaning a purchase or other acquisition for value; hereinafter the same applies in this Article and the following Article) of listed share certificates, etc. made outside a financial instruments exchange market by the issuer of those listed share certificates, etc. must be conducted through tender offer, if the purchase, etc. falls under any of the following purchases; provided, however, that this does not apply to a purchase, etc. made through a transaction specified by Cabinet Order as being equivalent to a purchase and sale, etc. of securities on a financial instruments exchange market:
a purchase, etc. under Article 156, paragraph (1) of the Companies Act (including as applied pursuant to Article 165, paragraph (3) of that Act following the deemed replacement of terms; hereinafter the same applies in this item) or under the provisions of other laws and regulations specified by Cabinet Order as being equivalent to Article 156, paragraph (1) of that Act (unless the issuer gives the notice under Article 158, paragraph (1) of that Act as provided in Article 160, paragraph (1) of that Act); or
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同法第百五十六条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等(同法第百六十条第一項に規定する同法第百五十八条第一項の規定による通知を行う場合を除く。)
a purchase, etc. made by an issuer of listed share certificates, etc. that is a foreign company, which is specified by Cabinet Order as a purchase, etc. made by a method that enables a large number of persons to learn the particulars concerning the purchase, etc.
The provisions of Article 27-2, paragraphs (2) through (6); Article 27-3 (excluding the second sentence of paragraph (1) and paragraph (2), item (ii)); Article 27-4; Article 27-5 (limited to the part other than those listed in each item; the same applies in paragraph (5) and Article 27-22-3, paragraph (5)); Articles 27-6 through 27-9 (excluding Article 27-8, paragraphs (6), (10), and (12)); Articles 27-11 through 27-15 (excluding Article 27-11, paragraph (4) and Article 27-13, paragraph (3) and paragraph (4), item (i)); Article 27-17; Article 27-18; Article 27-21, paragraph (1); and the preceding Article (excluding paragraph (2)) apply mutatis mutandis if a purchase, etc. is conducted through a tender offer pursuant to the preceding paragraph. In this case, in these provisions (excluding Article 27-3, paragraph (4) and the proviso to Article 27-11, paragraph (1)), the term "share certificates, etc." is deemed to be replaced with "listed share certificates, etc."; in Article 27-2, paragraph (6), the phrase "sell, etc. them (meaning effecting a sale or other transfer for consideration; hereinafter the same applies in this Chapter)" is deemed to be replaced with "sell, etc. them"; in Article 27-3, paragraph (2), the phrase "the following particulars" is deemed to be replaced with "the particulars set forth in items (i) and (iii) below"; in Article 27-3, paragraph (2), item (i), the phrase "purchase, etc. period (including the detail indicated in the public notice pursuant to the second sentence of the preceding paragraph)" is deemed to be replaced with "purchase, etc. period"; in Article 27-3, paragraph (3), the phrase "a tender offeror, the specially related party of a tender offeror (meaning a specially related party as defined in Article 27-2, paragraph (7); hereinafter the same applies in this Section), or any other relevant party specified by Cabinet Order" is deemed to be replaced with "a tender offeror or any other relevant party specified by Cabinet Order"; in the first sentence of Article 27-3, paragraph (4), the phrase "the tender offeror must send a copy of the tender offer statement to the issuer of the share certificates, etc. involved in the tender offer (and to any person that has already submitted a tender offer statement for the share certificates, etc. of that issuer as of the day on which the tender offeror submits the tender offer statement), and, if the share certificates, etc. involved in the tender offer fall under a category set forth in any of the following items, the tender offeror must also send a copy of the tender offer statement to the person specified in the relevant item for the category of share certificates, etc. set forth in that item" is deemed to be replaced with "the tender offeror, for the categories of listed share certificates, etc. set forth in the following items, is to send the person set forth in the relevant item a copy of the tender offer statement, and is to also send a copy of the tender offer statement to any person that has already submitted a tender offer statement for share certificates, etc. of which the tender offeror is the issuer, as of the day on which it submits the tender offer statement"; in the items of Article 27-3, paragraph (4), the term "share certificates, etc." is deemed to be replaced with "listed share certificates, etc."; in the proviso to Article 27-5, the phrase "the following cases" is deemed to be replaced with "the cases specified by Cabinet Order"; in Article 27-6, paragraph (1), item (i), the phrase "the lowering of the purchase, etc. price (excluding what is implemented if the public notice of the commencement of the tender offer and the tender offer statement states, as one of the terms of purchase, etc., that the purchase, etc. price may be lowered according to the standards specified by Cabinet Office Order if the target company (meaning a target company provided for in Article 27-10, paragraph (1)) conducts a share split or performs any other act specified by Cabinet Order during the tender offer period)" is deemed to be replaced with "the lowering of the purchase, etc. price"; in Article 27-6, paragraph (2), the phrase "the details of the change to the terms of purchase, etc. (excluding the extension of the purchase, etc. period, if it is extended pursuant to Article 27-10, paragraph (3))" is deemed to be replaced with "the details of the change to the terms of purchase, etc."; in Article 27-8, paragraph (2), the phrase "the terms of purchase, etc. change (other than an extension of the purchase, etc. period under Article 27-10, paragraph (3))" is deemed to be replaced with "the terms of purchase, etc. change"; in the proviso to Article 27-11, paragraph (1), the phrase "the tender offeror states as one of the terms of purchase, etc. in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement that the tender offer may be withdrawn if a material change occurs in the business or property of the issuer of the share certificates, etc. that are involved in the tender offer or in its subsidiary (meaning a subsidiary as defined in Article 2, item (iii) of the Companies Act) or any other circumstance occurs that would significantly compromise its ability to achieve the purpose of the tender offer (limited to circumstances specified by Cabinet Order), or if an order to commence bankruptcy proceedings is issued against the tender offeror or any other material change in circumstances specified by Cabinet Order occurs" is deemed to be replaced with "effecting a purchase, etc. of listed share certificates, etc. through the tender offer would violate any other law or regulation, or if any circumstance occurs that is specified by Cabinet Order as involving a risk of violation of any other law or regulation"; in Article 27-13, paragraph (4), the phrase "has included one of the following conditions in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement (if the tender offeror has included the condition referred to in item (ii), this is only if the ownership ratio of share certificates, etc. (meaning ownership ratio of share certificates, etc. as defined in Article 27-2, paragraph (8)), in terms of the share certificates, etc. that the tender offeror will hold after the tender offer (if the tender offeror has a specially related party as specified in Article 27-2, paragraph (1), item (i), the ownership ratio of share certificates, etc. as defined in Article 27-2, paragraph (8) in terms of the share certificates, etc. that specially related party holds is added to calculate this) will be below the proportion specified by Cabinet Order)" is deemed to be replaced with "has included the condition specified in item (ii) below in the public notice of the commencement of the tender offer and in the tender offer statement"; in Article 27-14, paragraph (1), the phrase "tender offer report, the target company's position statement, and the tender offeror's answer (including any amended report in connection with them" is deemed to be replaced with "and a tender offer report (including any amended report in connection with it"; in Article 27-14, paragraph (3), the phrase ", Article 27-10, paragraph (9) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (10)) and Article 27-10, paragraph (13) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (14)) at" is deemed to be replaced with "at"; in Article 27-14, paragraph (5), item (i), the phrase "Article 27-8, paragraph (3)" is deemed to be replaced with "Article 27-8, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)"; in Article 27-14, paragraph (5), item (ii), the phrase "Article 27-10, paragraph (8) or (12), or paragraph (3) of the preceding Article" is deemed to be replaced with "Article 27-22-2, paragraph (7)"; in Article 27-15, paragraph (1), the phrase ", tender offer report, target company's position statement, or tender offeror's answer" is deemed to be replaced with "or tender offer report"; in Article 27-15, paragraph (2), the phrase "tender offeror, etc. and the target company" is deemed to be replaced with "tender offeror, etc."; and in paragraph (1) of the preceding Article, the phrase "a person that is found to be required to purchase, etc. share certificates, etc. through a tender offer pursuant to the main clause of Article 27-2, paragraph (1), a specially related party of either of these persons" is deemed to be replaced with "a person that is found to be required to purchase, etc. listed share certificates, etc. through a tender offer pursuant to the main clause of Article 27-22-2, paragraph (1)"; and the term "the preceding two paragraphs" in paragraph (3) of that Article is deemed to be replaced with "paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)".
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条(第二項を除く。)の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の二第六項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第二十七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同項第一号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第三項中「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第二十七条の六第一項第一号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第二項中「買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第二十七条の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第二号に掲げる条件を付した場合」と、第二十七条の十四第一項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 27-3, paragraph (4) apply mutatis mutandis if an amended statement is submitted pursuant to Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph. In this case, in the first sentence of Article 27-3, paragraph (4), the phrase "the tender offeror is to send a copy of the tender offer statement to the issuer of the share certificates, etc. involved in the tender offer (and to any person that has already submitted a tender offer statement for the share certificates, etc. of that issuer as of the day on which the tender offeror submits the tender offer statement), and, if the share certificates, etc. involved in the tender offer fall under a category set forth in any of the following items, the tender offeror must also send a copy of the tender offer statement to the person specified in the relevant item for the category of share certificates, etc. set forth in that item" is deemed to be replaced with "the tender offeror, for the categories of listed share certificates, etc. set forth in the following items, is to send the person set forth in the relevant item a copy of the tender offer statement, and is also to send a copy of the tender offer statement to any person that has already submitted a tender offer statement for share certificates, etc. of which the tender offeror is the issuer, as of the day on which it submits the amended statement"; and in the items of Article 27-3, paragraph (4), the term "share certificates, etc." is deemed to be replaced with "listed share certificates, etc."
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
A tender offeror (meaning tender offeror as defined in Article 27-3, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); hereinafter the same applies in this Section), immediately after submitting a written tender offer withdrawal notice (meaning a written tender offer withdrawal notice as defined in Article 27-11, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); hereinafter the same applies in this Section) or tender offer report (meaning a tender offer report as defined in Article 27-13, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); hereinafter the same applies in this Section), must send a copy of the written tender offer withdrawal notice or tender offer report to the person specified in the relevant item of Article 27-3, paragraph (4) for the category of listed share certificates, etc. set forth in that item. The necessary particulars relevant to the sending of those copies in such a case are specified by Cabinet Office Order.
公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
If the purchase, etc. period in a tender offer is required to be extended pursuant to Article 27-8, paragraph (8) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), the provisions of Article 27-5 apply mutatis mutandis until the last day of the required period of extension. In this case, in Article 27-5, the term "share certificates, etc." is deemed to be replaced with "listed share certificates, etc." and the phrase "the following cases" is deemed to be replaced with "the cases specified by Cabinet Order".
The provisions of Article 27-7 apply mutatis mutandis to a public notice or public announcement under Article 27-8, paragraphs (8) and (11) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2).
第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
The provisions of Article 27-8, paragraphs (1) through (5) apply mutatis mutandis to a tender offer report. In this case, in Article 27-8, paragraph (1), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (2), the phrase "submitted and before the last day of the tender offer period, the terms of purchase, etc. change (other than an extension of the purchase, etc. period under Article 27-10, paragraph (3)), any other material particular that is required to be stated in a tender offer statement changes, or any other circumstance specified by Cabinet Office Order arises that requires the tender offer statement to be amended" is deemed to be replaced with "submitted, the number of listed share certificates, etc. for which a purchase, etc. will be made is fixed by the pro rata method set forth in Article 27-13, paragraph (5) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2) on or after the day on which the tender offer statement is submitted" and the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (3), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report", the phrase "the terms of purchase, etc. stated in the tender offer statement do not comply with the provisions of this Section" is deemed to be replaced with "the delivery and other settlement methods for the purchase, etc. stated in the tender offer statement do not comply with Article 27-13, paragraph (4) (excluding Article 27-13, paragraph (4), item (i)) and Article 27-13, paragraph (5) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)", and the phrase "the change in the terms of purchase, etc. that is stated in the amended statement violates Article 27-6, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "the result of calculation stated in the amended statement for deciding the number of listed share certificates, etc. to purchase, etc., contravenes the pro rata method specified by Cabinet Office Order set forth in Article 27-13, paragraph (5) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)"; in Article 27-8, paragraph (4), the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 27-8, paragraph (5), the phrase "disposition under paragraph (3)" is deemed to be replaced with "disposition under paragraph (3) or the preceding paragraph as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (7)", and the phrase "the last day of the tender offer period (including the period by which it is required to be extended under paragraph (8); the same applies in paragraph (7)) (or, for a disposition resulting in an amended statement being submitted after the last day of the tender offer period, after the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period), and the disposition under the preceding paragraph may not be reached after the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period" is deemed to be replaced with "the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period".
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項(第一号を除く。)及び第二十七条の十三第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
The provisions of paragraph (4) apply mutatis mutandis to an amended report provided for in Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph. In this case, in paragraph (4), the phrase "written tender offer withdrawal notice (meaning a written tender offer withdrawal notice as defined in Article 27-11, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); hereinafter the same applies in this Section) or tender offer report (meaning a tender offer report as defined in Article 27-13, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); hereinafter the same applies in this Section)" is deemed to be replaced with "amended report (meaning an amended report provided for in Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (7))" and the phrase "the written tender offer withdrawal notice or tender offer report" is deemed to be replaced with "the amended report".
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 16 apply mutatis mutandis to a person that violates the provisions of Article 27-3, paragraph (3) or Article 27-8, paragraph (7) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) in performing an act specified by Cabinet Office Order or that violates the provisions of Article 27-9, paragraph (3) or (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) in effecting a purchase, etc. of listed share certificates, etc. In this case, in Article 16, the term "the person that acquires the securities" is deemed to be replaced with "the person that has made a sale, etc. (meaning a sale, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (6)) of listed share certificates, etc. (meaning listed share certificates, etc. prescribed in Article 24-6, paragraph (1)) in response to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2))".
第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 17 apply mutatis mutandis to a person that has caused a person to make a sale, etc. of listed share certificates, etc. through the use of a tender offer explanation (meaning a tender offer explanation as defined in Article 27-9, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), and including, if the tender offer explanation states to the effect that the tender offer statement is to be referred to pursuant to Article 27-9, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), that tender offer statement (including its amended statement; the same applies in item (ii) of the following paragraph and paragraph (12))) or other representation that contains a false statement regarding a material particular, lacks a representation of a material particular that is required to be represented, or lacks a representation of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading. In this case, in Article 17, the phrase "a person that acquires the securities" is deemed to be replaced with "a person that has made a sale, etc. (meaning a sale, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (6)) of listed share certificates, etc. (meaning listed share certificates, etc. prescribed in Article 24-6, paragraph (1)) in response to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2))".
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、第十七条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 18, paragraph (1) apply mutatis mutandis to the following persons. In this case, in Article 18, paragraph (1), the phrase "a person that acquires the securities through the public offering or secondary distribution" is deemed to be replaced with "a person that has made a sale, etc. (meaning a sale, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (6); hereinafter the same applies in this paragraph) of listed share certificates, etc. (meaning listed share certificates, etc. prescribed in Article 24-6, paragraph (1); hereinafter the same applies in this paragraph) in response to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2); hereinafter the same applies in this paragraph)", in the proviso to that paragraph, the phrase "the person that acquires the securities" is deemed to be replaced with "the person that has made a sale, etc. of those listed share certificates, etc. in response to that tender offer", and the phrase "at the time the person offers to acquire the securities" is deemed to be replaced with "at the time of that sale, etc.":
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
a person that issues a public notice of the commencement of a tender offer as defined in Article 27-3, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), or a public notice or public announcement under Article 27-6, paragraph (2) or (3); Article 27-7, paragraph (1) or (2); or Article 27-8, paragraph (8) or (11) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); or Article 27-7, paragraph (1) or (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6) (collectively referred to as a "public notice of the commencement of the tender offer, etc." in the following paragraph) that contains a false representation regarding a material particular, lacks a representation of a material particular that is required to be represented, or lacks a representation of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading;
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第二項若しくは第三項、第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
a person that submits a tender offer statement as defined in Article 27-3, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading; or
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書を提出した者
a person that prepares a tender offer explanation (meaning a tender offer explanation as defined in Article 27-9, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2), and including a tender offer explanation amended pursuant to Article 27-9, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2); the same applies in the following paragraph) that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading.
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
In a case to which Article 18, paragraph (1) is applicable as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph, an officer of the Issuer at the time of its submission of a public notice of the commencement of the tender offer, etc. or tender offer statement, or at the time of the preparation of the tender offer explanation is jointly and severally liable with the issuer for compensation under the preceding paragraph; provided, however, that this does not apply if the officer proves that officer did not know, and in the exercise of reasonable care could not have known, that the statement was false or had been omitted.
In a case referred to in paragraphs (2), (3), and (5) through (11), beyond what is provided for in those provisions, any other necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
第二項、第三項及び第五項から第十一項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任
第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解…
虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
自己株券買付状況報告書の提出
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
応募株主等による契約の解除
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(…
公開買付届出書等の公衆縦覧
第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し…
第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
発行者以外の者による株券等の公開買付け
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
発行者以外の者による株券等の公開買付け
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
発行者以外の者による株券等の公開買付け
この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効
第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
発行者による上場株券等の公開買付け
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。
発行者による上場株券等の公開買付け
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。
発行者による上場株券等の公開買付け
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同法第百五十六条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等(同法第百六十条第一項に規定する同法第百五十八条第一項の規定による通知を行う場合を除く。)
発行者による上場株券等の公開買付け
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照…
発行者による上場株券等の公開買付け
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規…
発行者による上場株券等の公開買付け
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書を提出した者
発行者による上場株券等の公開買付け
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしてい…
発行者による上場株券等の公開買付け
公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記…
発行者による上場株券等の公開買付け
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の…
発行者による上場株券等の公開買付け
第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者について準用する。
業務等に関する重要事実の公表等
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは…
業務等に関する重要事実の公表等
第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに…
有価証券をもつて対価とする買付け等
公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものであるときは…
公開買付けによらない買付け等の禁止
公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。
公開買付けに係る買付条件等の変更
買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
公開買付けに係る買付条件等の変更
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令…
公開買付けに係る買付条件等の変更
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
公開買付開始公告の訂正
公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
公開買付開始公告の訂正
公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
公開買付開始公告の訂正
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し…
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項(公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について…
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
株式の取得に関する事項の決定
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
特定の株主からの取得
株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十四条の六第一項・この条及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条の中だけ
…流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです。
定義第二十七条の二第七項
次に掲げる者
わかりやすく言うと
株券等の買付け等を行う者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者、又はその者と共同して株券等を取得・譲渡したり議決権などの権利を行使したりすること、若しくは買付け等の後に互いに株券等を譲り渡し・譲り受けることを合意している者のことです。
定義第二十七条の二第八項
次に掲げる割合
わかりやすく言うと
公開買付けで使う割合で、買付け等をする者や特別関係者が所有する株券等の議決権の数を、発行者の総議決権の数に、その者らが所有する新株予約権付社債券など政令で定める有価証券の議決権の数を加えた数で割った割合です。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の九第一項・この節及び第百九十七条の二及び第二百条の中だけ
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付者が作らなければならない書類で、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十第一項・この節及び第二十七条の三十の十一第四項の中だけ
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者のことです。公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に、公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いた意見表明報告書を、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
略称規定第二十七条の十第一項
…内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十三第五項・この節の中だけ
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る…
わかりやすく言うと
公開買付けで、応募された株券等の合計が買付予定の数を超えたときは超えた分の全部又は一部を買わないという条件を付けていた場合に、応募した株主等からの買付け等の決済に使う、内閣府令で定めるあん分比例の方式のことです。
定義第二十七条の二十二の二第一項・この条及び第二十七条の二十二の三の中だけ
買付けその他の有償の譲受け
わかりやすく言うと
買付けその他の有償の譲受けのことです。この条では、上場株券等の発行者が自らの上場株券等を取引所金融商品市場の外で買い付ける場面で使われ、そのうち第一項各号に当たるものは、市場での売買等に準ずるものとして政令で定める取引による場合を除き、公開買付けによらなければなりません。
定義第二十七条の二十二の二第四項・この節の中だけ
第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株について公開買付けを行ったときに、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十三第二項の準用)。
定義第二十七条の二十二の二第四項・この節の中だけ
第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを撤回する場合に、撤回する旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第三項の準用)。
定義第二十七条の二十二の二第四項・この節の中だけ
第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社の上場株券等について行う公開買付けで、公開買付けを始める公告(公開買付開始公告)をした発行者のことです(第二十七条の三第二項の準用)。
定義第二十七条の二十二の二第十一項・この項の中だけ
第二十四条の六第一項に規定する上場株券等
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです(第二十四条の六第一項)。
定義第二十七条の二十二の二第十一項・この項の中だけ
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付け
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社の上場株券等について取引所金融商品市場の外で一定の買付けをするときに、第二十七条の二十二の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をして買い付ける方法です。
定義第二十七条の二十二の二第十一項・この項の中だけ
第二十七条の二第六項に規定する売付け等
わかりやすく言うと
売付けその他の有償の譲渡のことです。この項では、発行者による公開買付けに応じて上場株券等を売付け等した者に対し、虚偽の表示などがある公開買付開始公告や公開買付届出書などを出した者が負う賠償責任を定めるのに使います。
略称規定第二十七条の二十二の二第十一項第一号・この規定及び第二十七条の二十二の二第十二項の中だけ
…第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けで、公開買付開始公告と、買付条件等を変更するとき、公告の内容を訂正するとき、訂正届出書を出して買付けの期間を延長するとき、訂正届出書の内容のうち開始公告に関するものを知らせるときにする公告や公表をまとめた呼び方です。
定義第二十七条の二十二の二第十一項第三号・この規定及び第二十七条の二十二の二第十二項の中だけ
第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを行うときに作らなければならない、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため内閣府令で定める事項を書いた書類のことです。訂正届出書を出した後に訂正したものも含みます。
定義第百七十五条の二第十一項
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。