Article 197-2
If any of the following items applies, the person that has committed the violation is subject to punishment by imprisonment for not more than five years, a fine of not more than five million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
when, in the case of a public offering of securities or secondary distribution of securities for which a notification under Article 4, paragraph (1) is required, a general solicitation involving securities acquired by a qualified institutional investor for which a notification under paragraph (2) of that Article is required, or a general solicitation involving securities acquired by a professional investor for which a notification under paragraph (3) of that Article is required, the person conducts that public offering, secondary distribution, general solicitation involving securities acquired by a qualified institutional investor, or general solicitation involving securities acquired by a professional investor, or handles any of these, without those notifications having been accepted;
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをしたとき。
when the person, in submitting or sending a copy of a document under Article 6 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 12; Article 23-12, paragraph (1); Article 24, paragraph (7); Article 24-2, paragraph (3); Article 24-4-4, paragraph (5); Article 24-4-5, paragraph (2); Article 24-5, paragraph (6); Article 24-6, paragraph (3); and these provisions (excluding Article 24-6, paragraph (3)) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-7, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27); Article 27-3, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-13, paragraph (3)); Article 27-11, paragraph (4); Article 27-13, paragraph (3); and Article 27-22-2, paragraphs (2) and (3)); or Article 27-22-2, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (8)), submits or sends, as a copy of the original document, a document that contains a false statement about a material particular and whose content differs from that of the original document;
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付したとき。
when the person violates the provisions of Article 15, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 23-8, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 27-3, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)); Article 27-8, paragraph (7) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)); or Article 27-8, paragraph (9) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2) and Article 27-22-3, paragraph (4));
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
when the person fails to issue public notice under Article 27-3, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) or Article 27-10, paragraph (4);
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わないとき。
when the person fails to submit an annual securities report under Article 24, paragraph (1) or (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27) or Article 24, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) or a document attached to it, an amended report under Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27), an internal control report under Article 24-4-4, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-4-4, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27) or Article 24-4-4, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) or a document attached to it, an amended report under Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-4-5, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27), a tender offer statement under Article 27-3, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), a written tender offer withdrawal notice under Article 27-11, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), a tender offer report under Article 27-13, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), a statement of large-volume holdings under Article 27-23, paragraph (1) or Article 27-26, paragraph (1), or a statement of changes under Article 27-25, paragraph (1) or Article 27-26, paragraph (2);
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しないとき。
when the person submits an attached document, an internal control report or a document attached to it, or a semiannual securities report, extraordinary report, or an amended report in connection with any of these reports, under Article 24, paragraph (6) or Article 24-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-4-4, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-4-4, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27); Article 24-4-4, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-4-5, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 24-5, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-5, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27), or Article 24-5, paragraph (4) or (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); a report on repurchase under Article 24-6, paragraph (1) or (2) or its amended report; a parent company, etc. status report or its amended report under Article 24-7, paragraph (1) or (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27), or under Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1), or Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) and Article 27); a target company's position statement under Article 27-10, paragraph (1), an amended report under Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (8), a tender offeror's answer under Article 27-10, paragraph (11), an amended report under Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (12), a statement of large-volume holdings under Article 27-23, paragraph (1) or Article 27-26, paragraph (1), a statement of changes under Article 27-25, paragraph (1) or Article 27-26, paragraph (2), or an amended report under Article 27-25, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-26, paragraph (6)) or under Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-29, paragraph (1), that contains a false statement about a material particular;
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
when the person, in making a copy of a document under Article 25, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27) (other than a document set forth in Article 25, paragraph (1), items (iv) and (vii)) available for public inspection, makes a document that contains a false statement about a material particular and whose content differs from that of the original document available for public inspection, as a copy of the original document;
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
when the person delivers a tender offer explanation under Article 27-9, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), or a tender offer explanation that is amended pursuant to Article 27-9, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), that contains a false statement about a material particular;
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。
when the person issues public notice indicating that the person will change the terms of purchase, etc. of a tender offer in a way that violates the provisions of Article 27-6, paragraph (1), or gives public notice indicating that the person will effect a tender offer withdrawal, etc. under the main clause of Article 27-11, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) despite not falling under the provisions of the proviso to Article 27-11, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2));
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つたとき、又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。
when the person fails to give the notice under Article 27-22-3, paragraph (2), or gives a false notice;
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つたとき。
when the person issues or handles a specified solicitation, etc., despite the specified information on securities involved in that specified solicitation, etc. not having been provided or disclosed;
when the person fails to provide or disclose the information on the issuer under Article 27-32, paragraph (1) or (2), or violates the provisions of paragraph (4) of that Article (limited to the part that involves the information on the issuer);
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしないとき、又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
when the person violates the provisions of Article 40-4 or Article 66-14-2;
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
when the person fails to make a notification under Article 63, paragraph (2) or Article 63-3, paragraph (1), or makes a false notification, or makes a false statement or record in a document or electronic or magnetic record that is required to be attached to the notification referred to in Article 63, paragraph (2) pursuant to paragraph (3) or (4) of that Article and submits the document or record;
the person violates a disposition to discontinue services under the provisions of Article 63-5, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-3, paragraph (2)) or Article 63-13, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-11, paragraph (2));
第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
the person makes a false notification when making a notification under Article 63-9, paragraph (1) or Article 63-11, paragraph (1), or makes a false statement or record in a document or electronic or magnetic record that is required to be attached to the notification referred to in Article 63-9, paragraph (1) pursuant to paragraph (2) or (3) of that Article and submits the document or record;
第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
the person violates the provisions of Article 157, Article 158, or Article 159 (limited to the cases in which the violation concerns only commodity-related market derivatives transactions), or violates the provisions of Article 166, paragraph (1) or (3) or Article 167, paragraph (1) or (3);
the person violates the provisions of Article 167-2, paragraph (1) (limited to the cases in which the person that receives information referred to in that paragraph or the person that has been recommended to make the purchase and sale, etc. referred to in that paragraph by the violation makes the purchase and sale, etc. of regulated securities, etc. related to the violation before the disclosure referred to in that paragraph is considered to be made for the material facts related to business or other particulars prescribed in Article 166, paragraph (1) related to the violation (excluding cases that fall under the cases set forth in the items of paragraph (6) of that Article)); or
the person violates the provisions of Article 167-2, paragraph (2) (limited to the cases in which the person that has received information referred to in that paragraph or that has been recommended to make the purchase, etc. or the sales, etc. referred to in that paragraph by the violation makes the purchase, etc. or the sales, etc. of share certificates, etc. related to the violation before the disclosure referred to in Article 167, paragraph (1) is considered to be made for the facts of the tender offer, etc. related to the violation (excluding cases that fall under the cases set forth in the items of paragraph (5) of that Article)).
A person that falls under any of the following items is subject to punishment by imprisonment for not more than five years, a fine of not more than five million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
an officer of an incorporated association-operated financial instruments exchange (including a provisional board member or provisional auditor; the same applies in the following item) or an employee of an incorporated association-operated financial instruments exchange entrusted with a certain type of particular concerning business or a specific particular concerning business, who uses a prospectus, advertisement on the solicitation, or other documents concerning the solicitation that contains a false statement regarding a material particular, in soliciting persons to subscribe for shares issued pursuant to the provisions of Article 101-9 (including private placement; hereinafter the same applies in this item);
an officer of an incorporated association-operated financial instruments exchange or an employee of an incorporated association-operated financial instruments exchange who is entrusted with a certain type of particular concerning business or a specific particular concerning business, who falsifies payment to disguise the payment of shares issued pursuant to the provisions of Article 101-9, or a person that complies with the falsifying of payment.
Article 197-3
In the cases of violating Article 38-2, item (i) (limited to cases in which the violation has been committed in connection with an investment management business (meaning the investment management business prescribed in Article 28, paragraph (4); hereinafter the same applies in this Chapter)), a representative, an agent, an employee, or any other worker of a financial instruments business operator, etc. that has committed that act is subject to imprisonment for not more than five years or a fine of not more than five million yen, or both.
第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
組織変更における株式の発行
会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)…
風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつ…
相場操縦行為等の禁止
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引…
会社関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)…
会社関係者の禁止行為
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属す…
未公表の重要事実の伝達等の禁止
上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する会社関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し…
未公表の重要事実の伝達等の禁止
公開買付者等に係る前条第一項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に…
公開買付者等関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。…
公開買付者等関係者の禁止行為
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において…
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事…
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
発行登録書等に関する準用規定等
第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
発行登録追補書類の提出
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額…
訂正届出書に関する規定の準用
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付…
訂正届出書に関する規定の準用
第六条の規定は、第一項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに…
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価
内部統制報告書には、第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
訂正内部統制報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付…
訂正内部統制報告書の提出
第六条の規定は、前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ…
半期報告書及び臨時報告書の提出
第一項(ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。)及び前項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)について準用する。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは…
半期報告書及び臨時報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。
半期報告書及び臨時報告書の提出
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
自己株券買付状況報告書の提出
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
自己株券買付状況報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について…
自己株券買付状況報告書の提出
第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
親会社等状況報告書の提出
第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければなら…
親会社等状況報告書の提出
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
親会社等状況報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第二十四条の七第一…
親会社等状況報告書の提出
第一項本文若しくは第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに…
親会社等状況報告書の提出
前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と…
有価証券報告書の提出
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号…
有価証券報告書の提出
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく…
有価証券報告書の提出
前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と…
有価証券報告書の提出
第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
有価証券届出書等の公衆縦覧
有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き…
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
対象者は、第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第一項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしてい…
発行者による上場株券等の公開買付け
公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買…
発行者による上場株券等の公開買付け
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の…
業務等に関する重要事実の公表等
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同…
業務等に関する重要事実の公表等
第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定に…
大量保有報告書の提出
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を…
大量保有報告書に係る変更報告書の提出
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項…
大量保有報告書に係る変更報告書の提出
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え…
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、前条第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
前条第三項の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。
大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令
第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに…
発行者情報の提供又は公表
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号において同…
発行者情報の提供又は公表
特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
発行者情報の提供又は公表
第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定め…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
公開買付説明書等の作成及び交付
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
特定投資家向け有価証券の売買等の制限
金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。
届出書類の写しの金融商品取引所等への提出
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合
金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て…
金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。
海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨…
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。
特例業務届出者に対する監督上の処分等
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
海外投資家等特例業務の届出等
金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
海外投資家等特例業務の届出等
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
適格機関投資家等特例業務
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
適格機関投資家等特例業務
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限
金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
略称規定第二条第八項第一号
…市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外…
わかりやすく言うと
商品先物取引法の商品のうち政令で定めるもの(第二条第二十四項第三号の三)や、その価格とそれに基づいて算出した数値を対象とする市場デリバティブ取引です。
定義第二条第十項・法令全体に適用
有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するもの
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有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。
略称規定第四条第二項
…適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。
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適格機関投資家だけを相手とする場合など第四条第二項各号の場合に当たる勧誘で発行や交付がされた有価証券(一部は除かれた適格機関投資家が取得したものに限ります)について、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行う売付け勧誘等や組織再編成交付手続のことです。
略称規定第四条第三項
…金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は…
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特定投資家向け有価証券の売付け勧誘等などのうち、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行、適格機関投資家に対して行うものなど政令で定めるものを除く)のことです。
定義第十三条第五項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
略称規定第二十四条第一項
…事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という…
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上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。
略称規定第二十四条の四の四第一項
…事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)…
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有価証券報告書を出す会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める会社が、事業年度ごとに、企業集団と自社の財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するために必要な体制を評価して、有価証券報告書と一緒に内閣総理大臣に出す報告書のことです。
略称規定第二十四条の五第四項
…その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく…
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有価証券報告書を出さなければならない会社が、自社の発行する有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなど、公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に当たったときに、その内容を記載して遅れることなく内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第四項)。
略称規定第二十四条の六第二項
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
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上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。
定義第二十四条の七第三項
第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書
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親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
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公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の九第一項・この節及び第百九十七条の二及び第二百条の中だけ
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を…
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公開買付者が作らなければならない書類で、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十第一項
…内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
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公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十一第三項・この節及び第百九十七条及び第百九十七条の二の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出…
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公開買付者が公開買付けの撤回等をする旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第二項・第三項)。
略称規定第二十七条の十三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を…
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公開買付者が、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです。
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
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上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の二十五第一項
…内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の三十一第一項
…当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を…
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有価証券とその発行者について投資者に明らかにされるべき基本的な情報として、内閣府令で定めるものです。特定投資家向け取得勧誘などの特定勧誘等は、発行者がこの情報を勧誘の時までに相手方に提供するか公表していなければ、行うことができません。
略称規定第二十七条の三十二第一項
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を…
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発行者に関する情報として内閣府令で定める情報です。特定投資家向け有価証券の発行者や、特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、内閣府令で定める場合を除き、これを事業年度(内閣府令で定める場合はその期間)ごとに一回以上、その有価証券の所有者に提供し、又は公表しなければなりません。
定義第二十七条の三十四第一項
第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等
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特定取得勧誘(特定投資家向け取得勧誘など、届出が要らない新規発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)と、特定売付け勧誘等(特定投資家向け売付け勧誘等など、届出が要らない既発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)とをまとめた呼び名です(第二十七条の三十一第一項)。
略称規定第八十七条の六第一項
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
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金融商品市場の開設を目的にこの法律に基づいて設立された会員組織の社団(金融商品会員制法人)のうち、取引所金融商品市場を開設しているもののことです。
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条まで及び第百七十五条の二、第百六十七条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条…
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上場会社等の社債券、株券、投資証券など政令で定める有価証券(特定有価証券)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める有価証券(関連有価証券)を合わせた呼び名です。
略称規定第百六十六条第一項・この条及び第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
…合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号において「売買等」という。)をしてはなら…
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上場会社等の株券など特定有価証券等について行う、売買その他の有償の譲渡や譲受け、合併や会社分割による承継、デリバティブ取引のことです。
定義第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
株券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの
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公開買付け等の対象となる上場等株券等又は上場株券等を発行する会社の株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める関連株券等(あわせて株券等)の売付けその他の取引のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等…
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公開買付け等の対象となる株券等の発行者が発行する株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(特定株券等)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定めるもの(関連株券等)を合わせた呼び名です。
定義第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるもの
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公開買付け等の対象となる上場等株券等又は上場株券等を発行する会社の株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める関連株券等(あわせて株券等)の買付けその他の取引のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第百六十七条第三項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この…
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公開買付者等が公開買付け等を行うと決定したこと、または公表した決定に係る公開買付け等を行わないと決定したこと(第百六十七条第二項)のうち、公開買付者等関係者が第百六十七条第一項各号の立場で知ったものです。投資判断への影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に当たるものは除きます。
定義第百九十七条の三第一項・この章の中だけ
第二十八条第四項に規定する投資運用業
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金融商品取引業のうち、投資一任契約などの契約に基づく財産の運用や、投資信託の受益証券などの権利を持つ人から出資や拠出を受けた財産の運用で、投資判断に基づき有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として行うものを、業として行うことです。銀行など一定の金融機関が行う場合も含みます。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。