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11 条

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。

認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。

前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融商品取引所持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

金融商品取引所持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。

第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。

第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。

第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。

株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。

解散したとき。

設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。

金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。

前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第百六条の二十三第三項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、それぞれ準用する。