第二十七条の二十九(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
Article 27-29Order to Submit an Amended Report in Connection with a Statement of Large-Volume Holdings
The provisions of Article 9, paragraph (1) and Article 10, paragraph (1) apply mutatis mutandis to statements of large-volume holdings and statements of changes. In this case, in Article 10, paragraph (1), the phrase "to submit an amended statement, and if the Prime Minister finds it to be necessary, the Prime Minister may order the suspension of the validity of a notification under Article 4, paragraphs (1) through (3)" is deemed to be replaced with "to submit an amended statement".
The provisions of the preceding two Articles apply mutatis mutandis if an amended report in connection with a statement of large-volume holdings or a statement of changes has been submitted pursuant to the provisions of Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1), as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph.
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出
株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
大量保有報告書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令
第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の二十五第一項
…内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。