If, on or after the day on which a shelf registration was made and before the day on which the shelf registration ceases to be effective, new documents are submitted that are of the same type as the reference documents to which the shelf registration statement states, pursuant to paragraph (2) of the preceding Article, that reference should be made (excluding cases in which the shelf registration statement states the due date for the submission of those same type of documents and those same type of documents are submitted by the due date) or any other circumstance arises that is specified by Cabinet Office Order as necessitating that the content of the shelf registration statement and accompanying documents (hereinafter referred to as "shelf registration documents" in this Article) be amended in the public interest or for the protection of investors, the person that made the shelf registration (hereinafter referred to as the "shelf registrant") must submit an amended shelf registration statement to the Prime Minister pursuant to the provisions of Cabinet Office Order. The same also applies in the absence of such a circumstance, if the shelf registrant finds there to be something in the shelf registration documents that necessitates an amendment. In this, the shelf registrant may not make an amendment in order to increase the planned amount of issuance or the maximum outstanding balance, change the planned issuance period, or change any other particular specified by Cabinet Office Order.
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
発行登録書の提出
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
略称規定第五条第四項
…内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参…
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす会社が有価証券届出書で参照すべきと記載する、直近の有価証券報告書とその添付書類、その後に出す半期報告書と臨時報告書、及びこれらの訂正報告書のことです。
略称規定第二十三条の三第一項
…内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が、有価証券の募集又は売出しを予定している期間のことです。発行登録書に記載する事項の一つです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第一項
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が募集又は売出しを予定している有価証券の、発行価額又は売出価額の総額のことです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第一項
…当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の四第一項・この条の中だけ
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されてい…
わかりやすく言うと
この条で、発行登録に係る発行登録書とその添付書類をまとめた呼び方です。発行登録書は、有価証券の募集又は売出しを登録するために発行者が内閣総理大臣に提出する書類です。
略称規定第二十三条の四第一項
…当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
発行登録をした者のことです。つまり、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録した発行者です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。