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13 条

審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。

審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。

審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。

被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。

内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。

内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。

審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。

前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。

内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。

指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。

指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。

被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。

被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。

審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。

被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。

審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。

民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。