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第九十条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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