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第七十八条(連合会の業務の特例)

連合会は、改正後確定給付企業年金法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

附則第七十条第五項の規定による委託を受けて、同条第三項に規定する残余財産の分配を行うこと。

附則第七十五条第一項に規定する残余財産の交付を受け、当該残余財産に係る基金中途脱退者等について同条第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。

連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。

解散基金加入員に支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業

存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくはの規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。

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