検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十四条(清算)

存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。

附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー