1 条
第七十四条(清算)
存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。
附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。
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