第六十一条(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十三条の四、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条第一項並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで、第四十五条並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十一条第六項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。