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1 条

第六十一条(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段、、、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、及び並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に旧厚生年金基金がの規定により解散した場合においては、、、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用する、及び、、前段、、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、及び並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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