1 条
第六十二条(移換に関する経過措置)
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
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