1 条
第四十三条(解散基金加入員等に係る措置)
解散基金加入員は、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、附則第三十四条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。