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第三十四条(清算人等)
①存続厚生年金基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
②次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一前項の規定により清算人となる者がないとき。
二清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
③前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、存続厚生年金基金が負担する。
④解散した存続厚生年金基金の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
⑤前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。