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第三十四条(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第三十七条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

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