1 条
第三十三条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の属する月から平成二十九年八月までの月分の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
| 施行日の属する月から平成十七年八月までの月分 | 千分の百五十二・〇八 |
| 平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 | 千分の百五十四・五六 |
| 平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 | 千分の百五十七・〇四 |
| 平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 | 千分の百五十九・五二 |
| 平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 | 千分の百六十二・〇〇 |
| 平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 | 千分の百六十四・四八 |
| 平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 | 千分の百六十六・九六 |
| 平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 | 千分の百六十九・四四 |
| 平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 | 千分の百七十一・九二 |
| 平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 | 千分の百七十四・四〇 |
| 平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 | 千分の百七十六・八八 |
| 平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十九・三六 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百八十一・八四 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。