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第三十五条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。
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第三十五条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。