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1 条

第九条(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付(次条及び附則第二十六条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び並びにの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、の規定による改正前の及び並びにの規定による改正前の及び並びにの規定は、なおその効力を有する。

昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及びの規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又はの規定による改正前の」とする。

の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者についての規定による改正後の及び並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又はの規定による改正前の」とする。

第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、の規定による改正前の中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

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