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第八条(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、の規定による改正後のの規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。

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