検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又はの規定による改正前のの規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、の規定による改正後のの規定による届出を行ったものとみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー