条文、法令、用語を検索します
第十二条(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。