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第十一条(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

平成十二年四月一日前にの規定による改正前のの規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及びの規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは「又は」と、「(において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「又はに規定する」と、「(において準用する場合を含む。)」とあるのは「若しくは又は」と読み替えるものとする。

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