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第十三条(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により認定を受けている基金(の規定による改正前のの規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又はの規定による改正前のの規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、の規定による改正後のイ及びヘ(イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係るの規定による届出を行ったものとみなす。

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