第八条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者(平成七年六月三十日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
第九条(障害厚生年金等の支給要件の特例)
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)附則第八条第一項又は第二項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第十一条(遺族厚生年金の支給要件の特例)
平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。
第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
第十二条(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
第十三条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当するものとみなす。
第十四条(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第十九条及び第二十条において同じ。)は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。
第七十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。